私は、一月一日からずっと、与党も野党も関係ないという思いでやってきております。是非とも、各大臣の皆様も、できないことは分かった上で何とかしてくださいという質問に対しては、できない理由は延々と述べないでください。これは被災地の皆様からいただいた貴重な時間なんですから、そこは是非とも心していただきたいと思います。
そして、その上で、基本的機能を喪失していないということは、もう喪失していますからね。若い人だったら、いざとなったら逃げればいいかとなるかもしれないですけれども、例えば、皆さんの親の世代、あの家で住めますかということですよ。そこは、機能だ云々だということではなくて、本当の気持ちに寄り添っていただきたいと思います。
そして、仮設住宅については、よく聞かれることは、二年で追い出さないでくれと必ず言われるんですね。これは、仮設住宅は建設型の仮設とみなし型の仮設がございますよね。こちらについては、例えば災害公営住宅がまだできていないだとか家が直っていないというときには、二年で追い出されることはないですよね、総理。もう時間がないので答弁は求めませんが、今うなずいていただいたということで、これは皆さんテレビで見ていただいていますので、御安心してください。
今、石破総理が御安心してくださいと言いましたので、皆様御安心をしていただければと思います。
208
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
すなわち、損害割合が二〇%以上で一定の居住の基本的機能を有する家屋の解体についても支援対象としているところであります。
今おっしゃっておる準半壊のところは、居住の基本的機能を喪失しておらず、かつ私有物であるため、所有者による修理で対応していただくということが基本となっておりますということでございます。
この発言のページ
209
安住淳(立憲)
総理、今の答弁では多分納得していないでしょうから、総理からお答えください。準半壊の問題だ、準半壊の壁の話をしているんだ。
この発言のページ
210
石破茂(自民)内閣総理大臣
仕組みは、今環境大臣からお答えをしたとおりでございます。
だから、半壊に満たない準半壊、あるいは一部損壊の家屋につきましては、基本的機能を喪失していないので補修して居住できますよね、だから所有者による修理で対応いただく、こういうことになっておるわけでございますが、これでは被災者に寄り添ったことには全然なりませんわなということになりまして、令和元年度より、修理に関する支援の対象に準半壊、損害割合が一〇%以上のことでございますが、家屋を対象として拡大をしておるところでございます。
そういうわけでございますが、もう十二月も半ばぐらいになりまして、もう一年に…
この発言のページ
- (上の発言)
211
近藤和也(立憲)
私は、一月一日からずっと、与党も野党も関係ないという思いでやってきております。是非とも、各大臣の皆様も、できないことは分かった上で何とかしてくださいという質問に対しては、できない理由は延々と述べないでください。これは被災地の皆様からいただいた貴重な時間なんですから、そこは是非とも心していただきたいと思います。
そして、その上で、基本的機能を喪失していないということは、もう喪失していますからね。若い人だったら、いざとなったら逃げればいいかとなるかもしれないですけれども、例えば、皆さんの親の世代、あの家で住めますかということですよ。そこは、機能だ云々だということではなくて、本当の気持ちに寄り添っていただきたいと思います。
そして、仮設住宅については、よく聞かれることは、二年で追い出さないでくれと必ず言われるんですね。これは、仮設住宅は建設型の仮設とみなし型の仮設がございますよね。こちらについては、例えば災害公営住宅がまだできていないだとか家が直っていないというときには、二年で追い出されることはないですよね、総理。もう時間がないので答弁は求めませんが、今うなずいていただいたということで、これは皆さんテレビで見ていただいていますので、御安心してください。
今、石破総理が御安心してくださいと言いましたので、皆様御安心をしていただければと思います。
212
安住淳(立憲)
近藤委員、議事録に残した方がいいから、ちゃんと答弁してもらった方がいいよ。
この発言のページ
213
近藤和也(立憲)
総理、それでは、御安心してくださいという一言をお願いいたします。
この発言のページ
214
安住淳(立憲)
答弁は強要しないでください。
この発言のページ