すなわち、損害割合が二〇%以上で一定の居住の基本的機能を有する家屋の解体についても支援対象としているところであります。
今おっしゃっておる準半壊のところは、居住の基本的機能を喪失しておらず、かつ私有物であるため、所有者による修理で対応していただくということが基本となっておりますということでございます。
2024年12月10日・第216回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)
すなわち、損害割合が二〇%以上で一定の居住の基本的機能を有する家屋の解体についても支援対象としているところであります。
今おっしゃっておる準半壊のところは、居住の基本的機能を喪失しておらず、かつ私有物であるため、所有者による修理で対応していただくということが基本となっておりますということでございます。
総理が別の方法がないのかということで、この六市町以外のところでは、住宅再建利子補給と言われましたが、正確には、自宅再建利子助成事業給付金というものなんです。家を建てる、直すときのお金を借りて、その利子分の三百万円までは支給しますよということなんですが。 ちなみにですが、対象件数は、石川県内は十九市町あるんです、残りの十三市町で半壊以上の家屋がどれだけあるか、三千です。約三千なんです。この制度、今どれだけ適用されているか、三十二件の申請で二十八件なんですよ。ほとんど使われていません。一%ですよ。 もうこの要件のことは詳しくは言いませんが、要件も厳しいし…
公費解体を所管しておりますので、私の方から御答弁をまずさせていただきます。 能登半島地震においては、準半壊や一部損壊の被害認定を受けた被災家屋等が大変多く存在しているということは承知をしております。 その上で、廃棄物とみなすことができる公費解体の支援対象については、原則は全壊ということになっておりますが、特定非常災害に指定された能登半島地震は、全壊と半壊の家屋等が混在して、面的に大規模な被害が発生したことを踏まえ、社会インフラ等の早期復旧を進める観点等から、全壊の家屋のみならず、半壊以上の家屋……(近藤(和)委員「済みません、できない理由を聞いている…
手短に。
すなわち、損害割合が二〇%以上で一定の居住の基本的機能を有する家屋の解体についても支援対象としているところであります。
今おっしゃっておる準半壊のところは、居住の基本的機能を喪失しておらず、かつ私有物であるため、所有者による修理で対応していただくということが基本となっておりますということでございます。
総理、今の答弁では多分納得していないでしょうから、総理からお答えください。準半壊の問題だ、準半壊の壁の話をしているんだ。
仕組みは、今環境大臣からお答えをしたとおりでございます。 だから、半壊に満たない準半壊、あるいは一部損壊の家屋につきましては、基本的機能を喪失していないので補修して居住できますよね、だから所有者による修理で対応いただく、こういうことになっておるわけでございますが、これでは被災者に寄り添ったことには全然なりませんわなということになりまして、令和元年度より、修理に関する支援の対象に準半壊、損害割合が一〇%以上のことでございますが、家屋を対象として拡大をしておるところでございます。 そういうわけでございますが、もう十二月も半ばぐらいになりまして、もう一年に…
私は、一月一日からずっと、与党も野党も関係ないという思いでやってきております。是非とも、各大臣の皆様も、できないことは分かった上で何とかしてくださいという質問に対しては、できない理由は延々と述べないでください。これは被災地の皆様からいただいた貴重な時間なんですから、そこは是非とも心していただきたいと思います。 そして、その上で、基本的機能を喪失していないということは、もう喪失していますからね。若い人だったら、いざとなったら逃げればいいかとなるかもしれないですけれども、例えば、皆さんの親の世代、あの家で住めますかということですよ。そこは、機能だ云々だとい…