これまで、国会等におきまして、大垣署員の活動は通常行っている警察業務の一環であると申し上げてまいりましたが、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げたものであります。
しかしながら、結果として、今回の判決により、大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでありまして、警察としては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したところでございます。
いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでありまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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藤原規眞(立憲)
適切に管理するということが、警察内部ではそういうふうに判断をしたとしても、実際に情報を取られた者からすると、疑心暗鬼になっているというのが実情です。
資料二を御覧いただきたいんですけれども、原告の一人が、本当に消去されたのか、ほかになかったのかということを開示請求したんですけれども、結局、存在自体を明らかにしないという形で、不開示というふうになっています。
これは国民のプライバシーの情報そのものなんですけれども、例えば、公安調査庁も国民のプライバシーを扱う情報について取り扱うわけですけれども、法務大臣、人権擁護の観点から、そういった情報の管理、あるい…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今お話がありました情報の管理、これは極めて大事なこと、これは当然のことだと思います。
公安調査庁についても、例えば、破防法、破壊活動防止法あるいは団体規制法、具体的には第三条ということになりますけれども、この中にも、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動する権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限することがあってはならない、調査についてもこうした濫用をしてはならないということが決められて、その下で適切にそういった調査がされているというふうに私としては承知をしているところ…
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藤原規眞(立憲)
リベンジポルノという、ちょっと本件と外れますけれども、例えば、そういう自分のあられもない姿とかを写真に撮られて、それが、交際関係が終了するとネットで流通させられるという被害が社会問題化していますけれども、それと近いと思うんですね。情報を取られて、それを確実に抹消されたかどうかを、自分なり、あるいは第三者機関で確実にチェックできないということ自体が情報に対する管理として私は甘いと思うので、是非、立法措置の必要性も含めて、改めてちょっと考えていただきたいとは思っています。
次に、本件の情報収集活動そのものについて伺いたいと思います。
二〇一五年の五月二十…
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- (上の発言)
33千千代延晃平警察庁長官官房審議官
これまで、国会等におきまして、大垣署員の活動は通常行っている警察業務の一環であると申し上げてまいりましたが、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げたものであります。
しかしながら、結果として、今回の判決により、大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでありまして、警察としては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したところでございます。
いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでありまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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藤原規眞(立憲)
これまで、通常行っている、しかも正しくやっていると言っていたことが、結果として違法だと。結果として違法という受け止めということは、これからしっかりやりますと言っても、本来何らの改善も見込まれないような対応にしか聞こえないんですけれども、何か具体的に、これから、こういった第三者に対して本人の同意なく情報提供をしませんとか、こういった違法な情報収集はしません、一切やりませんという通知を出す、そういうお考えはありますか。
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35千千代延晃平警察庁長官官房審議官
お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして、適切な情報収集活動について通達を発出しまして、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示されてきた情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。
また、警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則…
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藤原規眞(立憲)
今のお答えは、資料四に少しお配りしていますけれども、この通達なんですね。
目的の正当性、行為の必要性、相当性と、在来、要件としてきたもの、これまでも守ってきました、これからも守らせますという趣旨なんですけれども、しかし、今回違法の断罪を受けているわけですね。在来の対応と何ら変わらないと思うんですけれども、この通達では。
こういった調査のやり方、あるいは第三者への提供を一切やらないという通知は出せないですか。
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