立憲民主党・無所属の山登志浩でございます。
この度の総選挙で、富山一区から立候補し、初当選をさせていただきました。私は、働く仲間の皆様の声を国政にお届けするとともに、困っている皆様にとことん寄り添い、人に優しい政治を目指していくことをまずもってお約束をさせていただきます。
今日は、男女共同参画、そして共生社会に関わって、三原国務大臣に二点質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
早速でありますが、今日、資料を今配付させていただいております。両面印刷で、資料二の方を御覧ください。
私の地元の富山県が、生活環境文化部県民生活課が二〇二一年の九月に作成をしたポスターであります。表題に「その性別欄、必要ですか?」ということで、まず一点目の質問は、性的マイノリティーに配慮したジェンダー統計の重要性についてということでお尋ねをさせていただきます。こちらにも書いてありますけれども、性的少数者、特にトランスジェンダーですね、戸籍上の性と性自認、心の性が合わない方々へ配慮が必要ではないかというポスターであります。
例えば、官民問わず、各種申請書ですとか申込書、問合せのフォーム、履歴書、入学の願書など、性別欄が設けられておりました。特に悪意はないんでしょうけれども、昔から何となく性別欄があって、チェックを入れていた、記入させていたということですが、これはトランスジェンダーの方にとって、こちらのポスターにも書いてありますが、どう記入していいのか悩む、常日頃、自分は男であるのか女であるのか、こういう記入欄を見て意識させられている、せざるを得ないということでありますとか、名前から分かる性別や見た目の性別と記入した性別が異なると、何度も確認されることや、不利な扱いをされないか不安というふうにあります。
先ほど選択的夫婦別姓のお話がございましたが、トランスジェンダーの方については、氏と名前、名前の部分については基本的には通称使用というのはされていないと思いますし、できないだろうと思いますので、こういう問題が起こるわけであります。ですから、こうした皆さんに寄り添うために、性別欄の在り方が見直しをされ、一部廃止をされるといったことも聞き及んでおります。
ところが、こういう見直し、改善を図るのは結構なことなんですけれども、官民問わず、性別の情報の取得の是非、こういう記入欄を設けようかどうかということ、あるいは、記入欄を設ける場合でも、どういう選択肢を設けるのか、男、女、その他という場合もありますし、あるいは、括弧で具体的に記入してくださいという場合もございます。
これについても、その他というふうにくくられるのが非常に苦痛だというふうにおっしゃるトランスジェンダー、当事者の方もいらっしゃるわけで、非常に難しい問題であるということで、どういう設問を設定したらいいのか分からないということで迷いが生じていると指摘をされています。迷ったら、私もそうですけれども、やめておこうというふうに考える場合が多いんじゃないかなと。もしも何か御迷惑をかけたり批判をされたりしたらいけないので遠慮しよう、こういう話が今問題になっているわけであります。
そこで、内閣府の男女共同参画会議の下に、ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループが開催をされました。これがおととしの話でありまして、性別欄の基本的な考え方についてというペーパーが、おととしの九月、作られて公表されているというわけであります。その考え方のペーパーは、読みますと、今日の質疑にもありましたけれども、やはり、男女間の格差が依然として大きい現状を踏まえて、その解消に向けての政策を実施するに当たり、男女別のデータを確実に取得することの重要性が明記をされております。
今日の質疑にもありましたが、男女別のデータの代表例、最たるものがやはり賃金格差でありまして、女性の活躍についての総合指標と言えるのではないでしょうか。女性活躍推進法の省令が改正をされて、従業員が三百一人以上の企業、これは官公庁も含みますが、男女の賃金の差異、違いの把握と公表が今義務づけられています。
ジェンダー統計。ジェンダー統計、ジェンダー統計と言っていますけれども、これは日本語的に分かりやすく置き換えて言えば、男女が置かれている状況を客観的に把握するための統計というふうにも言っておりますけれども、この統計の重要さを踏まえると、一旦調査の設問から性別の質問をなくしてしまうと、やはり復活させるのは難しいんじゃないのか、また、差別を可視化する、見つけることができなくなり、放置される懸念もございます。
具体的には、数年前に、東京医科大学の入試で女子の受験生が不利な取扱いをされていたということが明らかになりましたが、こういうデータが調査がされなくなると、こうした差別事案というのも発覚をしなかったわけですので、やはり、統計というのは極めて重要ですし、我が国の政策をつくるに当たっての一つの礎でもあると私は考えております。
そこで、まず一点目、お尋ねをさせていただきます。
女性活躍法に基づく現状把握や公表に関連しまして、社会生活上の性別ですとか、雇用を管理する立場での性別、あるいは職場で働いている性別、実際の性別などの情報を取得することは全く問題がないというふうに私は解しておりますけれども、そういう認識でよろしいのか、政府の参考人にお尋ねをいたします。
〔委員長退席、黄川田委員長代理着席〕
317竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
公務員の人件費の制度と、保育の制度あるいは介護保険などほかの社会保障分野もございますけれども、完全に同じ制度ではありませんので、実施時期についても完全に一致させなきゃいけないというものではなくて、過去もそういう、公務員の人事院勧告が出てから必要な補正措置などを行って、関係者の合意を取りつつ実施に移してきたところでございます。
今回につきましても、様々な御懸念が寄せられているところでございますので、令和七年度の実施にこだわらず、時間をかけてじっくり丁寧に検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言のページ
318
塩川鉄也(共産)
自治体から出されている、地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みを廃止していただきたいというのを正面から受け止めた改善策を求めて、質問を終わります。
この発言のページ
319
大岡敏孝(自民)
次に、山登志浩君。
この発言のページ
- (上の発言)
320山山登志浩(立憲)
立憲民主党・無所属の山登志浩でございます。
この度の総選挙で、富山一区から立候補し、初当選をさせていただきました。私は、働く仲間の皆様の声を国政にお届けするとともに、困っている皆様にとことん寄り添い、人に優しい政治を目指していくことをまずもってお約束をさせていただきます。
今日は、男女共同参画、そして共生社会に関わって、三原国務大臣に二点質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
早速でありますが、今日、資料を今配付させていただいております。両面印刷で、資料二の方を御覧ください。
私の地元の富山県が、生活環境文化部県民生活課が二〇二一年の九月に作成をしたポスターであります。表題に「その性別欄、必要ですか?」ということで、まず一点目の質問は、性的マイノリティーに配慮したジェンダー統計の重要性についてということでお尋ねをさせていただきます。こちらにも書いてありますけれども、性的少数者、特にトランスジェンダーですね、戸籍上の性と性自認、心の性が合わない方々へ配慮が必要ではないかというポスターであります。
例えば、官民問わず、各種申請書ですとか申込書、問合せのフォーム、履歴書、入学の願書など、性別欄が設けられておりました。特に悪意はないんでしょうけれども、昔から何となく性別欄があって、チェックを入れていた、記入させていたということですが、これはトランスジェンダーの方にとって、こちらのポスターにも書いてありますが、どう記入していいのか悩む、常日頃、自分は男であるのか女であるのか、こういう記入欄を見て意識させられている、せざるを得ないということでありますとか、名前から分かる性別や見た目の性別と記入した性別が異なると、何度も確認されることや、不利な扱いをされないか不安というふうにあります。
先ほど選択的夫婦別姓のお話がございましたが、トランスジェンダーの方については、氏と名前、名前の部分については基本的には通称使用というのはされていないと思いますし、できないだろうと思いますので、こういう問題が起こるわけであります。ですから、こうした皆さんに寄り添うために、性別欄の在り方が見直しをされ、一部廃止をされるといったことも聞き及んでおります。
ところが、こういう見直し、改善を図るのは結構なことなんですけれども、官民問わず、性別の情報の取得の是非、こういう記入欄を設けようかどうかということ、あるいは、記入欄を設ける場合でも、どういう選択肢を設けるのか、男、女、その他という場合もありますし、あるいは、括弧で具体的に記入してくださいという場合もございます。
これについても、その他というふうにくくられるのが非常に苦痛だというふうにおっしゃるトランスジェンダー、当事者の方もいらっしゃるわけで、非常に難しい問題であるということで、どういう設問を設定したらいいのか分からないということで迷いが生じていると指摘をされています。迷ったら、私もそうですけれども、やめておこうというふうに考える場合が多いんじゃないかなと。もしも何か御迷惑をかけたり批判をされたりしたらいけないので遠慮しよう、こういう話が今問題になっているわけであります。
そこで、内閣府の男女共同参画会議の下に、ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループが開催をされました。これがおととしの話でありまして、性別欄の基本的な考え方についてというペーパーが、おととしの九月、作られて公表されているというわけであります。その考え方のペーパーは、読みますと、今日の質疑にもありましたけれども、やはり、男女間の格差が依然として大きい現状を踏まえて、その解消に向けての政策を実施するに当たり、男女別のデータを確実に取得することの重要性が明記をされております。
今日の質疑にもありましたが、男女別のデータの代表例、最たるものがやはり賃金格差でありまして、女性の活躍についての総合指標と言えるのではないでしょうか。女性活躍推進法の省令が改正をされて、従業員が三百一人以上の企業、これは官公庁も含みますが、男女の賃金の差異、違いの把握と公表が今義務づけられています。
ジェンダー統計。ジェンダー統計、ジェンダー統計と言っていますけれども、これは日本語的に分かりやすく置き換えて言えば、男女が置かれている状況を客観的に把握するための統計というふうにも言っておりますけれども、この統計の重要さを踏まえると、一旦調査の設問から性別の質問をなくしてしまうと、やはり復活させるのは難しいんじゃないのか、また、差別を可視化する、見つけることができなくなり、放置される懸念もございます。
具体的には、数年前に、東京医科大学の入試で女子の受験生が不利な取扱いをされていたということが明らかになりましたが、こういうデータが調査がされなくなると、こうした差別事案というのも発覚をしなかったわけですので、やはり、統計というのは極めて重要ですし、我が国の政策をつくるに当たっての一つの礎でもあると私は考えております。
そこで、まず一点目、お尋ねをさせていただきます。
女性活躍法に基づく現状把握や公表に関連しまして、社会生活上の性別ですとか、雇用を管理する立場での性別、あるいは職場で働いている性別、実際の性別などの情報を取得することは全く問題がないというふうに私は解しておりますけれども、そういう認識でよろしいのか、政府の参考人にお尋ねをいたします。
〔委員長退席、黄川田委員長代理着席〕
321岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
今委員から御言及のありました女性活躍推進法でございますけれども、こちらは女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進するということを目的としております。事業主は、女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備などを実施するよう努めなければならないとされております。
その上で、国及び地方公共団体、民間企業等といった事業主においては、各職場における女性の活躍状況を把握し、課題について分析した上で、達成すべき目標などを定めた事業主行動計画を策定するとともに、女…
この発言のページ
322山山登志浩(立憲)
先ほどの答弁と何か似通っている部分がありますけれども、やはり、男女別の統計なくしてはきちっと問題がつかめないわけですので、きちっとデータは取る必要があるし、取らなければいけないと私は思います。
そうした認識の下で、次、お尋ねをしますけれども、やはり、現状把握をするに当たって、当然、回答者の方に正確に回答していただかなければならないわけで、説明責任が生じます。
今日お配りした資料の裏側、資料一の方を御覧いただきますと、性別情報の取得について検討する際のフローチャートということで、本当に性別欄が必要なんですか、どうですかということを簡易的にチェックできる…
この発言のページ
323岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
例えば、今、先ほど委員のお話にありました女性活躍推進法でありますけれども、法の対象となる事業主に対して、法律に基づいて取り組んでいただく必要があることについては、その趣旨や必要性を丁寧に説明する必要があると考えております。
また、性別に即した情報を収集、公表する場合に、必ずしも性別を答えたくないという方がいらっしゃることなどへの配慮も必要でありまして、この法律の施行に当たっては、こうしたことについても十分留意してまいりたいと考えております。
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