お答えいたします。
政治資金委員会の議事録は、電磁的記録の提供その他適当な方法により各議院の議員に提供するということを委員会法に規定させていただいています。
ただ、公開方法工夫支出の監査という事務の性質上、御指摘のあったとおり、特に秘密を要するものとして委員会で決議した部分につきましては、議事録を提供するということは省くという取扱いをさせていただいております。
2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
お答えいたします。
政治資金委員会の議事録は、電磁的記録の提供その他適当な方法により各議院の議員に提供するということを委員会法に規定させていただいています。
ただ、公開方法工夫支出の監査という事務の性質上、御指摘のあったとおり、特に秘密を要するものとして委員会で決議した部分につきましては、議事録を提供するということは省くという取扱いをさせていただいております。
拝見しても、条文的にはスライドするような形での記載だろうなと思っておりますけれども、国会事故調の法律におきましては利害関係者との接触等の報告を委員に対して求めるとか会議の公開の原則、会議の公開が盛り込まれているんですが、今回の政治資金委員会の法案にはこのような利害関係者との接触等の報告や会議の公開が盛り込まれておりません。それはなぜなんでしょうか。
お答えいたします。 委員御指摘の国会事故調における利害関係者との接触の報告の対象、原子力事業者、一定の一般職国家公務員又は一定の特別職国家公務員と接触した際の報告義務を定めたものが国会事故調の方の法律には盛り込まれているところでございます。 一方、私どもの政治資金委員会には、接触の報告義務については盛り込んでいないところでございます。それは、国会事故調における接触報告制度は、この事故調が一年の時限立法であり、当時の原子力行政において、いわゆる原子力村の中でアクセルとブレーキが一体化して、ブレーキが適切に利かなかったということを背景とした特有の事情によ…
政治資金委員会の会議録もあるんですけれども、議員に提供するということなんですが、特に秘密を要するものと委員会で決議した部分についてはこの限りでないと規定しております。そういう点でも事故調の会議録の基本公表との違いもあるわけで、会議録全体の公開というのは行わないんでしょうか。
お答えいたします。
政治資金委員会の議事録は、電磁的記録の提供その他適当な方法により各議院の議員に提供するということを委員会法に規定させていただいています。
ただ、公開方法工夫支出の監査という事務の性質上、御指摘のあったとおり、特に秘密を要するものとして委員会で決議した部分につきましては、議事録を提供するということは省くという取扱いをさせていただいております。
ですから、会議録全体を公開するというスキームは入っていないということですね。
公開方法工夫支出の監査の性質上、秘密を要するものとして委員会が判断したものについては、議事録として公開することは差し控えるという扱いにしております。
将来的にも公開はしないということなんでしょうか。