長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の国会事故調における利害関係者との接触の報告の対象、原子力事業者、一定の一般職国家公務員又は一定の特別職国家公務員と接触した際の報告義務を定めたものが国会事故調の方の法律には盛り込まれているところでございます。

一方、私どもの政治資金委員会には、接触の報告義務については盛り込んでいないところでございます。それは、国会事故調における接触報告制度は、この事故調が一年の時限立法であり、当時の原子力行政において、いわゆる原子力村の中でアクセルとブレーキが一体化して、ブレーキが適切に利かなかったということを背景とした特有の事情によるものでございます。

そして、公開につきましても、事故調においては公開を原則としているところでございますけれども、政治資金委員会の監査におきましては、公開方法工夫支出に該当するか否かの監査を行う点にございます。したがいまして、公開になじまないものとして、公開の規定は設けていないところでございます。

前後のやりとり

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