ありがとうございます。
なかなか答えづらい問題だと思うんですけれども、例えば、海外旅行で仲よくなった人から自分の代わりにこの荷物を預かってくれないかと頼まれて、麻薬の運び屋にされて、逮捕され、有罪判決が出たというニュースも見聞きします。知らなかったでは済まないという問題もあると思うんですよね。
郵便局を名指ししましたけれども、これは問題提起で、何も郵便局を責めたいということではなくて、宅配業者全般に通じることですし、国交省所管の民間宅配業者もこのような問題を抱えており、犯罪の片棒を担がされ、受け子にされ、かつ消費者への返金の仕組みもないということで、問題提起いたしました。
受け子にされないということは大前提なんですが、まずは、送りつけ商法の代引き商品に対して、悪徳業者にお金が渡る前に宅配業者から消費者に返金される仕組みづくりが急務だと思います。
この問題の本質は、大きく二つあると思います。
一点目、代引き悪徳業者が宅配業者を利用して受け子役として利用していること。二点目、資料三のように、代引き後、即時決済となるため、被害に遭った消費者に対する宅配業者からの返金できる仕組みがない、すなわちクーリングオフはできないということです。これをどう改善するかがまさに本委員会の責務だと私は考えております。
伊東大臣、今私が述べた二点を解決する法改正、制度改正、配送事業者に対する善管注意義務を徹底した契約内容にするよう指示徹底を行っていただいた上で、消費者を救済する内容として、以下二点、提案させていただきます。
一点目。消費者庁は、法改正の周知を消費者にはしているとのことでしたが、総務省や警察庁、国交省などへは周知は特段していなかったとのことでした。まずは、再発防止のため、縦割りにならないよう横串を入れ周知を図ることはもちろんのこと、悪徳業者と判明した場合は、速やかに各関係省庁と情報共有をしていただき、悪徳業者との代引き契約の解除ができる法整備をする。
二点目。うっかり代引き料金を支払ってしまった消費者が被害者とならないよう、即時決済をさせず、まずは、クーリングオフと同じく八日間は、宅配業者が現金を預かり、返金可能などの措置を取り、悪徳業者か見極める期間を設ける、宅配業者も返金の措置ができる、そういう法整備をする。
以上二点について、伊東大臣、御検討いただけないでしょうか。
96藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
消費者が金銭を支払ってしまった場合の対応につきましては、消費生活センターなどにおきまして、事業者との協議の進め方についての助言を行う場合や双方の間であっせんを行う場合があり、その結果、返金がなされるというケースがあると承知しています。また、事業者が返金に応じないなどといった場合におきましては、弁護士に相談するなどといった助言を行っているケースがあると承知しています。
消費者庁といたしましては、消費者被害の救済を図るべく、関係機関によるこういった取組が行われるよう努めてまいりたいと考えています。
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97たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
この法改正によってこういう三か条みたいなものができて一定の効果、これはいいことだと思うんですけれども、やはり、弁護士を紹介するといっても、少額の場合、例えば二万、三万とかの場合に、わざわざ弁護士を雇って訴訟するかというと、ちょっと現実的ではないと思います。
そこで、ちょっと実例を紹介します。私の友人が、僅か二か月前に送りつけ商法の被害に遭いました。しかも、元参議員です。郵便局から届いた荷物を開けて、自分が頼んでいないことだと気づいて、郵便局にすぐに、すぐにですよ、すぐにその旨伝え、料金の返金、返還を求めましたが、全く応じてくれ…
この発言のページ
98江江口有隣警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えを申し上げます。
お尋ねの、代金引換の制度を悪用した送りつけ商法が詐欺を構成するのかどうか、また、被害者から現金を受け取った郵便局員などの行為が受け子として犯罪を構成するかどうかにつきましては、個別具体の事案の事実関係に即して、法と証拠に基づき判断されるものでございますので、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般論として申し上げますと、詐欺罪の成立には詐欺であることの認識が必要でございまして、これがない場合には詐欺罪は成立しないというところでございます。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、一般論ではございますけ…
この発言のページ
- (上の発言)
99たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
なかなか答えづらい問題だと思うんですけれども、例えば、海外旅行で仲よくなった人から自分の代わりにこの荷物を預かってくれないかと頼まれて、麻薬の運び屋にされて、逮捕され、有罪判決が出たというニュースも見聞きします。知らなかったでは済まないという問題もあると思うんですよね。
郵便局を名指ししましたけれども、これは問題提起で、何も郵便局を責めたいということではなくて、宅配業者全般に通じることですし、国交省所管の民間宅配業者もこのような問題を抱えており、犯罪の片棒を担がされ、受け子にされ、かつ消費者への返金の仕組みもないということで、問題提起いたしました。
受け子にされないということは大前提なんですが、まずは、送りつけ商法の代引き商品に対して、悪徳業者にお金が渡る前に宅配業者から消費者に返金される仕組みづくりが急務だと思います。
この問題の本質は、大きく二つあると思います。
一点目、代引き悪徳業者が宅配業者を利用して受け子役として利用していること。二点目、資料三のように、代引き後、即時決済となるため、被害に遭った消費者に対する宅配業者からの返金できる仕組みがない、すなわちクーリングオフはできないということです。これをどう改善するかがまさに本委員会の責務だと私は考えております。
伊東大臣、今私が述べた二点を解決する法改正、制度改正、配送事業者に対する善管注意義務を徹底した契約内容にするよう指示徹底を行っていただいた上で、消費者を救済する内容として、以下二点、提案させていただきます。
一点目。消費者庁は、法改正の周知を消費者にはしているとのことでしたが、総務省や警察庁、国交省などへは周知は特段していなかったとのことでした。まずは、再発防止のため、縦割りにならないよう横串を入れ周知を図ることはもちろんのこと、悪徳業者と判明した場合は、速やかに各関係省庁と情報共有をしていただき、悪徳業者との代引き契約の解除ができる法整備をする。
二点目。うっかり代引き料金を支払ってしまった消費者が被害者とならないよう、即時決済をさせず、まずは、クーリングオフと同じく八日間は、宅配業者が現金を預かり、返金可能などの措置を取り、悪徳業者か見極める期間を設ける、宅配業者も返金の措置ができる、そういう法整備をする。
以上二点について、伊東大臣、御検討いただけないでしょうか。
100
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
ただいまの、たがや委員の御提案あるいは考え方というのは、極めて妥当なものであろうというふうに思うところであります。消費者保護を徹底していくためにも、御指摘のように、宅配事業者が悪質な事業者に利用されないよう、関係省庁、警察も含めて連携を密にして取り組んでいくことが重要である、このように感じております。
消費者庁といたしましては、いわゆる送りつけ商法への対策を強化した改正特定商取引法、令和三年七月に施行しているわけでありますけれども、これに基づき執行を厳格に果たしていくとともに、関係省庁による不正利用による被害を防止するための取組と連携を更に密にして対応…
この発言のページ
101たたがや亮(れいわ)
伊東大臣、ありがとうございます。
資料四を御覧ください。
日本郵政の筆頭株主は、三七・二三%を保有する財務大臣です。この受け子をさせられている現状を野放しにしては、財務大臣が犯罪を容認し、責めを負うということにもなりかねません。しかし、今述べた二点の措置をすれば、悪徳業者のメリットは格段に減るどころか、むしろ、損をするというデメリットが増すので、一定の歯止め効果があると思われます。
さらに、資料一を御覧ください。
特商法の第六十条二は、主務大臣、すなわち伊東大臣は適切な措置を取らなければならないとありますので、伊東大臣、消費者を守るために、私が提…
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102
浦野靖人(維新)
次に、本村伸子君。
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