たがや亮 (れいわ新選組)

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

ありがとうございます。

この法改正によってこういう三か条みたいなものができて一定の効果、これはいいことだと思うんですけれども、やはり、弁護士を紹介するといっても、少額の場合、例えば二万、三万とかの場合に、わざわざ弁護士を雇って訴訟するかというと、ちょっと現実的ではないと思います。

そこで、ちょっと実例を紹介します。私の友人が、僅か二か月前に送りつけ商法の被害に遭いました。しかも、元参議員です。郵便局から届いた荷物を開けて、自分が頼んでいないことだと気づいて、郵便局にすぐに、すぐにですよ、すぐにその旨伝え、料金の返金、返還を求めましたが、全く応じてくれなかったと。

資料三を御覧ください。

郵便局のホームページなんですが、せっかくのこの法改正の精神に反し、郵便局では返品、返金には応じないという規定を設けている。

しかし、代引き商品の郵便物については、消費者が荷物を受け取るには、一旦代金を支払わなくてはなりません。昨今の物流二〇二四年問題にあるように、再配達をしてもらうことが申し訳ないと思ったり、家族が頼んだのかと思い込んで代引きに応じてしまう方も大勢いると思います。その良心につけ込む卑劣なこの商法に対して、商品を開けてしまい、決済したものに関しては直接悪徳業者と交渉してくださいということでは話にならないと思います。被害者にお金が戻ってきて初めて救済と言えるのではないでしょうか。

更に言うと、これが詐欺事件なら、郵便局員は悪徳業者の手先として被害者から現金を受け取る受け子の役として利用されていることになります。これはかなり深刻な問題だと思うんですけれども、警察庁、所見をお聞かせください。

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