田村智子 (日本共産党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 266 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

さっき言ったみたいに、紛失の事例があるわけですよね。それでは、納税証明書なんか、取りようがなくなっちゃうじゃないですか。控えにちゃんと判こが押されて、それが証明となるわけですから。

今、リーフレットがその代わりになるんだと言われているので、そのリーフレットのサンプルというものを資料として配付をいたしました。

これを見ていただきたいんですけれども、申告の内容は全く分からないんですよね、これを渡されても。しかも、所得税の申告なのか消費税の申告なのかというのは、このサンプルによれば、本人が手書きで書くようになっていて、果たしてこれが証明になるんでしょうか。

先ほど私が紹介をした鳥取県米子税務署のAさんの事例というのは、消費税の申告は税務署は認めているんですよ。だけれども、所得税の申告がないというふうに言い張ったんですよ。そちらは恐らく紛失したんだと思いますけれどもね。

何の申告かというのは、このサンプルによれば、メモ欄に、備忘のため提出書類の記録等に御使用くださいだから、自分で書くということになりますよね。これで果たして、さっき言ったような事例が起きたときに、何の証明になるんでしょうか。どう考えても、申告控えに判こを押すという方が圧倒的に合理的だと思いますよ。

これも、リーフレットに一々、税務署が手書きで日付を書くんですか。何とか税務署、何月何日。判こをぽんと押した方がよほど合理的で間違いがないというふうに思うんですね。

東京青年税理士会など税理士からも、当面の間の存続を求める声が起きているわけです。

リーフレットの一番上、当分の間交付するリーフレットと書いてあります。だったら、当分の間のリーフレットじゃなくて、当分の間、申告書控えの判こ、これでいいんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

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