田村智子 (日本共産党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 264 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

これは、インボイスなどで確定申告が激増したというようなこともあると思います。しかし、率直に言えば、確定申告書の紛失という問題が起きているということです。

鳥取県米子税務署から未申告とされたAさん、広島県広島西税務署から未申告とされたBさんの事例、私もお聞きをしました。

税務署の収受日付印、受け取りましたという日付入りの判こ、これが押された申告書の控えを持っていたBさんの場合は、税務署が紛失を認めて、判この日付で、そして控えの内容の申告というふうになりました。しかし、この判こが押された控えを持っていなかったAさんは、所得税未申告にされてしまって、もう一度申告をやり直した。当該税務署は、収受日付印のある控えが申告の唯一の証明だというふうに説明をしています。

ところが、来年一月から、デジタル化の促進だといって、この収受日付印の押捺が廃止をされます。

紙で申告した人は、申告した日付、申告内容の証明となるものを受け取る権利があるはずだと思います。先ほど紹介した事例を見ても、廃止ということはあり得ないと思いますが、いかがでしょう。

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