大西健介 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)

これは、まず、今の御答弁で、制度が違うからというのがあるんですけれども、縦割りになっているというのがあるんですけれども、要は、じゃ、年間どれぐらいの人が併給を受けているかというのも、厚労省さんとしては実態を把握されていないんですよね。

今おっしゃっていただいたみたいに、私は併給は駄目だとは言いません。でも、併給を受けて一〇〇%を超えるというのは、これはちょっとさすがに理解が得られないと思いますので、そこは、例えば、併給を受けた場合には、その受給率を一〇〇%に収めるようにちょっと変更するとかというのはテクニカルには何かできるんじゃないのかなというふうに思いますので、そこは是非御検討をいただきたいなというふうに思っています。

それからもう一つ、これもなるほどなと思うんですけれども、任意継続被保険者制度、いわゆる任継というのがありますけれども、これはそもそも、健保連の皆さんからは、任継の加入期間については二年から一年に短縮すべきじゃないかとか、そもそももう任意継続被保険者制度というのはやめてしまった方がいいんじゃないかという御意見もあるんですが、それはそれとして、例えば懲戒解雇になったような場合にも任意継続にしてやる必要があるのか、こういう疑問の声が現場からあるんですよ。

だから、会社に迷惑をかけて懲戒処分になった人を二年間会社の健保に入れてくれというのは、これはちょっと厚かましい話だと思うんですけれども、こういうのは、じゃ、その任意継続被保険者制度を存続させるにしても、例えば除外事項とかにできないのかというふうに思うんですけれども、大臣、これはそう思いませんか。

懲戒を受けて会社に迷惑をかけた人を最大二年会社の健保に入れておいてあげなきゃいけない、これはなかなかちょっと職場感覚からすると納得できないというのは私は当然だと思いますが、いかがでしょうか。

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