立憲民主党の大西健介です。
久しぶりの厚労委員会の質疑になりますので、私もいろいろ地元でいただいている御意見等がありますので、それに基づいて質問していきたいというふうに思っております。
まず、私、健保連愛知の皆さんと定期的に意見交換する場を毎年持っているんですけれども、そこでいただいた御意見を基に質問したいんですが、実務を担っている皆さんの生の声というのはやはり説得力があるんですよね。そこでいただいた御意見をまずお聞きしたいんです。
まず、雇用保険制度の育児休業給付金と健康保険制度の傷病手当金、これは制度が別ですから併給を受けることができるということなんですが、受給率でいくと、併給を受けると、休んでいない人よりもたくさんもらえちゃうんですよ。これは制度が違うからしようがないんだということなのかもしれないですけれども、職場の同僚からすると、あいつ休んでいるのに俺らより給付をたくさんもらっているって、これはやはりちょっと納得がいかないですよね。
ですから、これは制度が違うから仕方がないというので済ませられる問題なのか。私はそうじゃないんじゃないかと思うんですが、その前提として、まず、併給を受けているケースが年間どの程度あるのかというのをちゃんと厚労省は把握しているのか。それから、この併給を受けるというのは、やはり今言ったように、職場の皆さんからするとなかなか納得がいかない部分はあるんじゃないか。この点について、お答えをいただきたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
済みません。次期改正に向けた年金部会での検討では、障害年金の知見も有する専門家に御参加いただき、ヒアリングも含め、様々な御意見を伺いながら議論を進めてきたところでございます。
その上で、七月の年金部会では、障害年金につきまして、様々な障害がある中で、公平で客観的な認定判断の必要性、障害年金の目的や認定基準の在り方、他の障害者施策との関連、社会保険の原理との関係といった視点について更に議論を深める必要があり、社会経済状況や医療技術の進歩等も踏まえながら引き続き検討することで意見が一致しているところでございまして、年末の取りまとめに向けて丁寧に議論していき…
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早稲田ゆき(立憲)
終わりますが、最後、適切な基準、それから、こういう御検討をいただくに当たっては、やはり当事者の方をいつも厚生労働省としては入れていただいて、みんなで話し合っていただいていると思います。ただ、また年金部局というのがそういう風土にないのかどうか分かりませんけれども、有識者だけではなく、当事者の方を是非入れた検討会をお願いしたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、大西健介君。
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- (上の発言)
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大西健介(立憲)
立憲民主党の大西健介です。
久しぶりの厚労委員会の質疑になりますので、私もいろいろ地元でいただいている御意見等がありますので、それに基づいて質問していきたいというふうに思っております。
まず、私、健保連愛知の皆さんと定期的に意見交換する場を毎年持っているんですけれども、そこでいただいた御意見を基に質問したいんですが、実務を担っている皆さんの生の声というのはやはり説得力があるんですよね。そこでいただいた御意見をまずお聞きしたいんです。
まず、雇用保険制度の育児休業給付金と健康保険制度の傷病手当金、これは制度が別ですから併給を受けることができるということなんですが、受給率でいくと、併給を受けると、休んでいない人よりもたくさんもらえちゃうんですよ。これは制度が違うからしようがないんだということなのかもしれないですけれども、職場の同僚からすると、あいつ休んでいるのに俺らより給付をたくさんもらっているって、これはやはりちょっと納得がいかないですよね。
ですから、これは制度が違うから仕方がないというので済ませられる問題なのか。私はそうじゃないんじゃないかと思うんですが、その前提として、まず、併給を受けているケースが年間どの程度あるのかというのをちゃんと厚労省は把握しているのか。それから、この併給を受けるというのは、やはり今言ったように、職場の皆さんからするとなかなか納得がいかない部分はあるんじゃないか。この点について、お答えをいただきたいと思います。
153鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
現場の方からいろいろな御意見を御紹介いただきまして、ありがとうございます。
委員御指摘の点でございますが、雇用保険制度における育児休業給付、これは、育児休業の取得に伴う賃金、収入の喪失を失業に準じた職業生活の保険事故として捉え、労働者の生活及び雇用の安定を図る目的で支給しているものであります。また、傷病手当金につきましては、疾病等のため労務不能になり、一時的に収入を喪失した場合の生活保障、これを目的とするものでありまして、両者の目的が異なることから、現行制度におきましては、おっしゃるように併給調整は行っておりません。
例えば、何…
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大西健介(立憲)
これは、まず、今の御答弁で、制度が違うからというのがあるんですけれども、縦割りになっているというのがあるんですけれども、要は、じゃ、年間どれぐらいの人が併給を受けているかというのも、厚労省さんとしては実態を把握されていないんですよね。
今おっしゃっていただいたみたいに、私は併給は駄目だとは言いません。でも、併給を受けて一〇〇%を超えるというのは、これはちょっとさすがに理解が得られないと思いますので、そこは、例えば、併給を受けた場合には、その受給率を一〇〇%に収めるようにちょっと変更するとかというのはテクニカルには何かできるんじゃないのかなというふうに思…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
任意継続被保険者制度については、退職後も任意継続被保険者として健康保険組合に加入することで、被保険者が国民健康保険への移行に伴い保険料負担が増加することを緩和するという意義を持っているというふうに考えております。
こうした趣旨を踏まえれば、仮に懲戒解雇により退職となった方であっても、退職後一定期間、任意継続被保険者として引き続き健康保険組合に加入することを可能としていることは、一概には不合理とは言えないというふうに考えておりますが、今先生おっしゃったように、現場の方々のいろいろな温度感とか等もあると思いますので、丁寧なコミュニケーションを重ねていきたい…
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