一番大きな違いは、自衛隊員であるのか自衛官であるのかということで、卒業式に、任官するときに宣誓するんですね。そのときに、自衛官になりますということで、正式な公務員ということで国の防衛をするということですが、学生は学生という立場で、やはり自由に学び、そして教育を受けるということで違いがあるんじゃないかなというふうに思います。
中谷元 (自由民主党)防衛大臣
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
防衛大学校の学生は、常勤の国家公務員でございます。その職務は、教育訓練を職務としておりますので、その教育訓練という職務の対価、これに対しまして、常勤の国家公務員に対して給与を支給しているということでございます。
身分について是非お聞かせいただきたいんです。階級ですとか、あるいはどういった指揮系統に入っているかとか、これが定数に入っているのかとか、そういったところも教えていただけないでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほどもこの委員会でも議論がありました、自衛官候補生、また高等工科学校の生徒、それと防衛医科大学校の学生、それと並びまして防衛大学校の学生というのが学生という身分でございます。
こちらにつきましては、今申し上げた者全て、自衛官ということではございませんので、階級はありません。
- (上の発言)
一番大きな違いは、自衛隊員であるのか自衛官であるのかということで、卒業式に、任官するときに宣誓するんですね。そのときに、自衛官になりますということで、正式な公務員ということで国の防衛をするということですが、学生は学生という立場で、やはり自由に学び、そして教育を受けるということで違いがあるんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございます。
今の大臣のお答え、私も共感するところであります。
今回の法律案で、単身赴任手当が防衛大学校学生にも出るような改正になります。この単身赴任手当ですけれども、防衛大学校学生が単身赴任手当を受ける場合というのはどういった状況になるんでしょうか。
お答え申し上げます。
今回のこの単身赴任手当ですけれども、これまでは採用された後に単身赴任をする場合に支給をされていたものでございますけれども、今回は、採用時に例えば大阪とかに住んでいて、採用されて東京に来る、あるいは横須賀の防衛大学校に来るときにも、御家族がいる場合であれば、単身赴任手当が出るということになるものでございます。
別に出すことに否定的なのではないんですけれども、ただ、是非必要であればとは思うんですけれども、ちょっと違和感があるんですね、学生に対して単身赴任手当を出すというところが。 この単身赴任手当が出る状況というのは、恐らくこういうシナリオだと思うんですね。自衛官候補生の場合は考えやすいんですけれども、学生の場合は、十八で高校を卒業して、高校卒業後、結婚して配偶者がいて、扶養に入れて同居する、ということは、すなわち働いているし世帯を持っているということなんですけれども、この働いて世帯を持って、その後に防衛大学校に行くというところが余り想定されないのではないかな…