秋野公造 (公明党)

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

ありがとうございます。

大都市法に基づく特別区設置の住民投票は、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、それから、特に指定都市が廃止される場合には権限や税財源の面で大きな変更が生じ、住民の生活等に多大な影響があると考えられることから設けられたものと承知をしております。

この住民投票と関係地方公共団体の選挙が同時に実施されてしまうと、次のような三つの弊害があると考えております。

一点目が、四年の任期において議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と地方公共団体の統治機構そのものに関わる制度を選ぶ住民投票で判断要素が異なるにもかかわらず、例えば選挙における支持対象の候補者が主張する政策に住民投票の投票判断が引きずられてしまうなど、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれがあるということであります。

二点目が、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあることであります。現行の公職選挙法上、都道府県知事等の選挙期間中において政治団体等の一定の政治活動が制限されておりますけれども、選挙に候補者の擁立等をしている団体、すなわち確認団体は、その制限される政治活動を行い得ることができるとされております。この規制により、住民投票に係る活動の面から確認団体と確認団体でない団体との間で不公平が生じ、有権者が情報を得る機会に影響が生じると考えております。

三点目は、住民投票運動が選挙当日などに活発に行われることにより、有権者が混乱し、選挙に専念しづらくなるおそれがあるということであります。国会におきましても、憲法改正国民投票と国政選挙は質的に異なるものであることから同時実施は想定をしていないと説明をされて、共有をされてきたところでありまして、与党の皆様方におきましても国会の意図をきちんとよくわきまえて周知をすべきと私は考えております。

しかしながら、大阪においては、特別区設置の住民投票と来春の統一地方選挙の知事選が同日実施される場合には、その知事選に立候補する意向との報道がなされております。先ほど総務大臣から選管といったようなお話もありましたけれども、こうして国会で積み重ねられてきた議論と選管という話がどう突合するのかということにつきましては、発議者の皆様と一緒によく説明をすべきであると私は考えております。

そこで、本法案では、特別区設置の住民投票と関係市町村、関係道府県の長の選挙などとの期間の重複を禁止するとしたものであります。

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