お答えいたします。
本法案に直接その都構想に関しましては関係ないことはないというか、地方行政体制を変えるというところに関しましては本案の話ではないとその前置きを置きまして、全くメリットがないというお話でございましたが、あくまで、特別区を設置するに当たりまして、都道府県が持つ広域行政と基礎自治体である市町村が持つ基礎自治行政、これがきちんと整理されることによって広域一元化によりしっかりとした効果が出る、その思いでこの二回大阪都構想を目指していたわけでございますので、全く効果がないというのはちょっと、政党としてのお答えでございますが、考えているところでございます。
その上で、今回、特別区全然関係ないんじゃないのかというお話もありましたが、今回、副首都の指定を受けるための要件の一つとして、法第十八条第一項三号におきまして、「副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。」と定めさせていただいております。これは、副首都が担う機能を十分発揮するためには、経済成長であったりとか町づくりの施策、これを効果的かつ効率的に実施する、これを一元的、一体的に遂行しなければ副首都としての事務をちゃんと効率的にこなすことはできない、そう考えているところでございます。
そして、大都市法に基づき特別区を設置する場合は、こうした施策を一元的、一体的に実施する体制が構築されることから、副首都となる要件の一部を満たすこととなるということで関連があると考えております。
以上です。
2
岸真紀子(立憲)
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。
日本維新の会は、大阪市廃止と特別区設置、いわゆる都構想を政策として掲げ、二〇一五年五月と二〇二〇年十一月の過去二回、住民投票を行ってきました。どちらも否決されております。それなのに、日本維新の会は三度目の住民投票を、副首都構想と名前を変えて大阪では動いていると承知しております。
そのような中で、副首都法案は大都市の廃止と特別区の設置を目的とする大都市法改正案を強引に関係付けていることに疑念があります。
最初に、なぜ大都市法とひも付けているのか、お答え願います。
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3高高見亮(維新)
お答えいたします。
今回の都への名称変更の特例でございますが、この法律で副首都を規定することで、副首都でありかつ特別区を包括する道府県という類型が、新しい類型が誕生するということに伴いまして、副首都に関わる施策の一つとして、副首都に関わる政策の一つとして設けている。副首都に関わる施策であることから、今回、本法案で大都市法を改正することとしております。
以上です。
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4
岸真紀子(立憲)
現在も議論されている大都市法による大阪市廃止と特別区設置は、二重行政の解消とおっしゃられていますが、財政面で言えば、財政負担が逆に自治体として増えるのではないでしょうか。少なくとも、区長選挙、区議会議員選挙がそれぞれの区で行われることになります。現行の大阪市であれば、大阪市長選挙、あっ、大阪区長選挙、そして市長選挙と市議会議員の選挙でありますが、それぞれの今度は首長ができると。それだけでも、区長選挙としての財政的にも業務量的にも負担が増えるということが分かっているはずです。なおかつ、特別区となったからといって都道府県としての役割は変わらないですし、区役所…
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- (上の発言)
5高高見亮(維新)
お答えいたします。
本法案に直接その都構想に関しましては関係ないことはないというか、地方行政体制を変えるというところに関しましては本案の話ではないとその前置きを置きまして、全くメリットがないというお話でございましたが、あくまで、特別区を設置するに当たりまして、都道府県が持つ広域行政と基礎自治体である市町村が持つ基礎自治行政、これがきちんと整理されることによって広域一元化によりしっかりとした効果が出る、その思いでこの二回大阪都構想を目指していたわけでございますので、全く効果がないというのはちょっと、政党としてのお答えでございますが、考えているところでございます。
その上で、今回、特別区全然関係ないんじゃないのかというお話もありましたが、今回、副首都の指定を受けるための要件の一つとして、法第十八条第一項三号におきまして、「副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。」と定めさせていただいております。これは、副首都が担う機能を十分発揮するためには、経済成長であったりとか町づくりの施策、これを効果的かつ効率的に実施する、これを一元的、一体的に遂行しなければ副首都としての事務をちゃんと効率的にこなすことはできない、そう考えているところでございます。
そして、大都市法に基づき特別区を設置する場合は、こうした施策を一元的、一体的に実施する体制が構築されることから、副首都となる要件の一部を満たすこととなるということで関連があると考えております。
以上です。
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岸真紀子(立憲)
そもそも、これ、手を挙げるのが道府県となっていることにもちょっと疑問があるんですね。副首都、そもそも副首都が何かも、残念ながらこの衆参の中で議論しても出てこない。だけれども、いわゆる、世界的に言うと首都は都市になってくるのに、なぜ府県なのかというところも問題であります。
なおかつ、昨日からも問題になっていますが、府から都に名称を変えることに何の意味があるのでしょうか。何が違うのか、明確な理由はあるのか。また、名称の変更について、例えば府から都へ名前を変えることによるとなれば、民間事業者や個人の皆さんも含めて多大な影響を生じることになります。市町村合併、…
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7高高見亮(維新)
お答えいたします。
現行の地方自治法では、都の区は、これを特別区というとされておりまして、都は特別区を置いたものであることというのを前提にしていると考えているところでございます。
その上で、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定があります。今回の大都市法では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に置きながら、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮する、その特別区を置くことによって必要な地方行政体制を設けるとした場合に、そ…
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岸真紀子(立憲)
今、全然答えていないんですよ。私は、事業者にも個人にも、府から名称を都に変えるのであれば、それだけ迷惑掛けるんじゃないですかということを聞いているんですよ。そこまでして名称を変える必要はあるんですかという。
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