全く答えになっていません。憲法は世襲制としか書いてありませんし、皇室典範、今やっているように、改正すればできるじゃないですか。
女性はなぜ天皇にはなれないのか。一八八二年、東京横浜毎日新聞には、自由民権論者たちの、女帝を立つるの可否の大論争が載っています。女性を天皇にすべきではないという反対論者は、天皇は至貴至尊、至るに貴族の貴、至るに尊敬、至貴至尊、つまり唯一で最も尊い者のはずなのに、女性が天皇になると、夫は妻よりも偉いから、一番偉いはずの人により偉い人がいて、秩序基準が乱れると主張しています。
また、戦前の皇室典範二十三条は、皇族女子の摂政に任ずるはその配偶あらざる者に限るとしていました。つまり、独身の皇族女性は摂政になれるが、夫がいたら摂政になれません。皇室典範義解は、その理由として、けだし、その夫に従うの議と並行すべからざればなりとしています。結婚した皇族女性は夫に従わないといけないので、摂政になれないんです。男尊女卑じゃないですか。家父長制じゃないですか。
今、二〇二六年、男女平等で、女性天皇を認めるべきだ。いかがですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
日本国憲法第二条、そしてそれに基づく皇室典範第一条、二条に基づいて、今回の法改正の礎となったところでございます。
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福島みずほ(社民)
これまた答えになっていません。
ここは国会です。立法府が皇室典範を改正して、女性天皇を認めることは十分できます。なぜ駄目なのか。答えていないですよ。
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木原稔(自民)内閣官房長官
皇位継承については、先ほど申し上げましたが、日本国憲法第二条において、皇位は世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。
その上で、皇室典範第一条においては、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところでございます。
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- (上の発言)
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福島みずほ(社民)
全く答えになっていません。憲法は世襲制としか書いてありませんし、皇室典範、今やっているように、改正すればできるじゃないですか。
女性はなぜ天皇にはなれないのか。一八八二年、東京横浜毎日新聞には、自由民権論者たちの、女帝を立つるの可否の大論争が載っています。女性を天皇にすべきではないという反対論者は、天皇は至貴至尊、至るに貴族の貴、至るに尊敬、至貴至尊、つまり唯一で最も尊い者のはずなのに、女性が天皇になると、夫は妻よりも偉いから、一番偉いはずの人により偉い人がいて、秩序基準が乱れると主張しています。
また、戦前の皇室典範二十三条は、皇族女子の摂政に任ずるはその配偶あらざる者に限るとしていました。つまり、独身の皇族女性は摂政になれるが、夫がいたら摂政になれません。皇室典範義解は、その理由として、けだし、その夫に従うの議と並行すべからざればなりとしています。結婚した皇族女性は夫に従わないといけないので、摂政になれないんです。男尊女卑じゃないですか。家父長制じゃないですか。
今、二〇二六年、男女平等で、女性天皇を認めるべきだ。いかがですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
私どもは、令和三年の有識者会議の報告、これを尊重しているところです。
皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であるということ、今に至る皇位継承の歴史を振り返るときに、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということ、また、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生を重く受け止めなければならない、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承については具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させると、そういったことが示さ…
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福島みずほ(社民)
国民の総意、国民の気持ちともう本当にずれていますよ。禍根を残すと思います。
男系男子の養子縁組について、養子は典範第二条の適用外にしたにもかかわらず、同じ系に属する養子の子には自動的に二条を適用するというのはおかしいです。
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松山政司(自民)
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
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