養子のその御子孫については、これはとりまとめの中に記述がありませんでしたので、男子であれば現行の皇室典範第一条及び第二条が適用される、結果としてそうなるということになり、皇位継承資格を有するとなるものでございます。また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないということを承知をしているところです。
今般の法律案ですが、これは政府として、とりまとめに沿う形で忠実に立案をさせていただきました。六月二十五日の全体会議でその法律案の要綱を説明をさせていただいた際にも、これらの点も含め、全体会議としてとりまとめに沿ったものであるというふうに衆参正副議長から御判断をいただき、全体会議でもそういう御理解をいただいたものと認識をしているところです。
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片山大介(維新)
それでは、大きな議論になっているのが、先ほどから、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格の有無です。
それで、整理をすると、改正案では、第三十八条の第四項に、養子縁組により皇族となった皇族男子、養子皇族男子は皇位継承資格を有しないというふうにされています。
一方、養子皇族男子の子孫については、そうした規定がないことに加えて、第三十八条の第六項に、養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫は、その皇族としての地位は実方の系統によるというふうに規定が置かれているので、この規定を読めば、その養子皇族男子の子孫が男子であれば自然に皇位継承権を持つものというふうにされるもの…
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかったことから、現行の皇室典範に基づいて判断をすることになります。
現行の皇室典範に基づくと、その養子の男子孫というのは生まれながらの皇族ということになります。したがいまして、この現行の皇室典範、これ第一条と第二条に基づくと、それが適用されて皇位継承資格を有するということになります。二条にはその順序が書かれているところであります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項では、実方の系統によるとの解釈を規定をしているところでありま…
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片山大介(維新)
それで、この議論になっているのが、これが立法府のその総意の枠を超えているかどうかというところなんですけれども、政府はこれまでの答弁で、現行法のままで適用するとこうなるだとか、立法府の総意のとりまとめの内容を条文に落とすとこうなったというふうに言われている。
それで、立法府の総意のとりまとめの文章自体は一定の幅のある表現にとどめて、機微な部分には触れないようにしていたところが妙技でもあったというふうに思うんですが、ただ、そのとりまとめからこの改正案提出の流れの中では、とりまとめは、とりまとめの文章としては一定の幅のある表現にとどめつつも、具体的な制度設計…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子のその御子孫については、これはとりまとめの中に記述がありませんでしたので、男子であれば現行の皇室典範第一条及び第二条が適用される、結果としてそうなるということになり、皇位継承資格を有するとなるものでございます。また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないということを承知をしているところです。
今般の法律案ですが、これは政府として、とりまとめに沿う形で忠実に立案をさせていただきました。六月二十五日の全体会議でその法律案の要綱を説明をさせていただいた際にも、これらの点も含め、全体会議としてとりまとめに沿ったものであるというふうに衆参正副議長から御判断をいただき、全体会議でもそういう御理解をいただいたものと認識をしているところです。
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片山大介(維新)
それで、ちょっとその養子案について聞いていきたいんですが、専門家からは、十一ある旧宮家のうち複数の旧宮家に未婚の男系男子がいると発言されているが、政府としての答弁は、把握していないという答弁をされています。
養子縁組となると、その養親、養子を受け入れる親、まあそれ、宮家ですね、そして養子になる男系男子がそれぞれが合意をしていかないと進まないものだと思うんですが、この養子縁組の成立に至る過程というのは、具体的にはどういう形から動き始めていくのか。そして、その各宮家の当主は現在高齢化も進んでいます。教育に誰が責任を持つのかという問題も、課題もあると思います…
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子縁組の具体的な手続、これは法案成立後になりますが、それは宮内庁においてしっかりと検討をすることになります。養子縁組に当たっては、やはり当事者となられる方々の自由な御意思というのがまずは重要であろうと、そしてそれを尊重されなければならないと考えております。養子、養親双方の自由な御意思に基づく合意によって養子縁組が成立をするように、宮内庁において適切に取り組むものと考えております。
また、養子縁組が成立した場合に、委員はその教育等についての御懸念を御指摘をされましたけれども、養子となって皇族となられた方がそれ以降は皇室の一員として様々な御活動を担ってい…
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片山大介(維新)
そして、その養子となり得る方の年齢は十五歳以上に限定されています。その養子に行くという判断、決断というのは、一般の社会でも重いものだと思います。
政府の考えでは、実の親が十五歳まで立派に育てて、そのしかるべき年齢で自分で、皇室のためにという決断をして入ってきてもらうことが必要だというお考えがあるのかどうか。それからまた、制度をつくったからといってすぐにそういう方が現れるかどうかも分かりません、実際に政府としても把握をしていないとおっしゃっているんですから。そうすると、なかなか現れなかった場合は、この十五歳以上の規定というのも今後の見直しの対象になるのか…
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