皇位継承者がいらっしゃる中で大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということであります。一方で、それが次代以降の皇位継承の在り方を縛るものでもないということは、そういう前提だと思っております。
今回の法案では、皇族数確保策として、旧十一宮家の男系男子に限定して養子縁組を認める制度が盛り込まれました。一方で、この制度については、対象を旧十一宮家の男系男子に限定することが憲法第十四条の門地による差別に当たるのではないかとの指摘もあります。全体会議では、詳細設計が明らかになる前の段階で、衆参両院法制局長から制度設計によっては両論あり得るとの説明もありました。
そこで、立法府の総意では、養子縁組について慎重な制度設計を求めることになりました。我が党も、養親を限定することや皇室会議の議を経ることなどを従前から提案してまいりました。
そこで、伺います。
今回の制度設計は憲法上問題ないと明言できるのか、内閣法制局長官の見解を求めます。
66
川合孝典(国民)
時間が参りましたので、これで終わりにしたいと思います。
どうもありがとうございました。
この発言のページ
67
谷合正明(公明)
公明党の谷合正明です。
この度の皇室制度をめぐる議論は、平成二十九年の退位特例法の附帯決議を受けて始まりました。その後、政府有識者会議は、令和三年十二月の報告書において、将来の皇位継承の議論とは切り離し、皇族数の確保という喫緊の課題について議論すべきと提言しました。その際、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしないことが確認され、その前提の下で、私たち全体会議における議論が進められてきました。
公明党も、その認識の下、令和六年五月に、女性皇族の婚姻後の身分保持と旧十一宮家の男系男子の養子縁組という二つの方策を了承いたしました。また、立法府の総…
この発言のページ
68
木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年十二月の有識者会議報告においては、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であること、そして、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないこと、そして、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければならないこととされた上で、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、そして次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされました。委員の御指摘のとおりでございます。
その上で、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について、…
この発言のページ
- (上の発言)
69
谷合正明(公明)
皇位継承者がいらっしゃる中で大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということであります。一方で、それが次代以降の皇位継承の在り方を縛るものでもないということは、そういう前提だと思っております。
今回の法案では、皇族数確保策として、旧十一宮家の男系男子に限定して養子縁組を認める制度が盛り込まれました。一方で、この制度については、対象を旧十一宮家の男系男子に限定することが憲法第十四条の門地による差別に当たるのではないかとの指摘もあります。全体会議では、詳細設計が明らかになる前の段階で、衆参両院法制局長から制度設計によっては両論あり得るとの説明もありました。
そこで、立法府の総意では、養子縁組について慎重な制度設計を求めることになりました。我が党も、養親を限定することや皇室会議の議を経ることなどを従前から提案してまいりました。
そこで、伺います。
今回の制度設計は憲法上問題ないと明言できるのか、内閣法制局長官の見解を求めます。
70岩岩尾信行内閣法制局長官
お答えいたします。
憲法は、第十四条におきまして法の下の平等を定める一方、一条では天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴とした上で、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項におきまして摂政や国事行為の委任の制度を設けていることからいたしますと、これらの天皇を中心とした皇室の制度を円滑に運用することは、憲法自体の要請するところと考えられます。そして、このことを踏まえますと、皇統に属する方をこのような皇室の制度を担っていただくために新たに皇族となることができるとすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されないところでありま…
この発言のページ
71
谷合正明(公明)
宮内庁の方から、失礼しました、内閣法制局の方から初めて見解が示されたところであります。
そうした答弁を踏まえましても、この制度においては皇室会議の議を経ることということにしておりまして、この立て付けは極めて重要だと考えております。今後、皇室会議の役割は極めて重要になると考えますが、官房長官の認識を伺います。
この発言のページ
72
木原稔(自民)内閣官房長官
皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱、また摂政の設置、廃止等について審議する会議でございまして、重要な役割を果たしていただいているものと承知しています。
とりまとめにおいては、養子制度の具体的な手続等の要件について慎重に制度設計を行うとされております。また、現行皇室典範の第十条では、天皇及び皇族男子の婚姻については、様々な法制度上の役割、公的行為等の御活動を担う特殊な地位にある皇族の婚姻として適切であるかについて、皇室会議の議を経ることが必要とされているところであります。
今般の養子制度におきましては、養子は皇族となり、国の制度であ…
この発言のページ