公明党の谷合正明です。
この度の皇室制度をめぐる議論は、平成二十九年の退位特例法の附帯決議を受けて始まりました。その後、政府有識者会議は、令和三年十二月の報告書において、将来の皇位継承の議論とは切り離し、皇族数の確保という喫緊の課題について議論すべきと提言しました。その際、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしないことが確認され、その前提の下で、私たち全体会議における議論が進められてきました。
公明党も、その認識の下、令和六年五月に、女性皇族の婚姻後の身分保持と旧十一宮家の男系男子の養子縁組という二つの方策を了承いたしました。また、立法府の総意の形成に当たっては、熟議を尽くし、各党各会派が歩み寄りによる合意形成を強く期待してまいりました。そして、この度、衆参正副議長の下で立法府の総意が取りまとめられました。我が党も、将来の皇位継承資格の議論を縛るものではないとの政府の確認を得た上で、この立法府の総意を了承しました。
総意では、歩み寄りの結果、女性皇族の配偶者や子の身分や、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格については触れないまま、政府に法制化を要請したところであります。しかし、実際に提出された法案では、配偶者、子は皇族とならず、また養子皇族男子の子孫に皇位継承資格が及ぶ立て付けとなっています。国民の間には、立法府の総意を踏み越えたものではないかとの疑問や懸念があります。
そこで、本日は、議論の前提となるもの、将来の皇位継承制度との関係をどう考えるのか、附則及び附帯決議によって将来の議論がどのように担保されるのか、以上三点について政府及び参議院法制局に見解を確認してまいります。
私たち公明党は、皇族数の確保の議論を進めるに当たり、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしないという前提で議論を進めたことは重要であると考えています。全体会議でも、この前提そのものを否定した会派はないと承知しています。しかし、この前提の趣旨が国民の皆様に十分伝わっていないのではないかと感じています。
そこで、官房長官に伺います。
まず、そもそも政府有識者会議で一致した悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしないとの理由は何でしょうか。その趣旨について、国民の皆様に分かりやすく説明してください。
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川合孝典(国民)
この議論を行うと、もちろん立法府と行政府ということでそれぞれの役割、立場で要は活動するわけでありますけれども、現実問題として、やはり皇室会議や皇室経済会議等、様々な活動を行っていく上で、行政府と立法府が協力をしながらこの問題と向き合ってきているということを考えたときに、立法府主導でもちろんこうした会議体というものを設置するということを我々としても提案をしなければいけないと思っておりますが、そのことと同時に、政府にもそのことについての問題意識をしっかりと持っていただきたいということで指摘をさせていただきました。
最後の質問をさせていただきたいと思いますが…
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松山政司(自民)
後刻、各会派と理事会の方で協議をしたいと思います。
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川合孝典(国民)
時間が参りましたので、これで終わりにしたいと思います。
どうもありがとうございました。
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- (上の発言)
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谷合正明(公明)
公明党の谷合正明です。
この度の皇室制度をめぐる議論は、平成二十九年の退位特例法の附帯決議を受けて始まりました。その後、政府有識者会議は、令和三年十二月の報告書において、将来の皇位継承の議論とは切り離し、皇族数の確保という喫緊の課題について議論すべきと提言しました。その際、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしないことが確認され、その前提の下で、私たち全体会議における議論が進められてきました。
公明党も、その認識の下、令和六年五月に、女性皇族の婚姻後の身分保持と旧十一宮家の男系男子の養子縁組という二つの方策を了承いたしました。また、立法府の総意の形成に当たっては、熟議を尽くし、各党各会派が歩み寄りによる合意形成を強く期待してまいりました。そして、この度、衆参正副議長の下で立法府の総意が取りまとめられました。我が党も、将来の皇位継承資格の議論を縛るものではないとの政府の確認を得た上で、この立法府の総意を了承しました。
総意では、歩み寄りの結果、女性皇族の配偶者や子の身分や、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格については触れないまま、政府に法制化を要請したところであります。しかし、実際に提出された法案では、配偶者、子は皇族とならず、また養子皇族男子の子孫に皇位継承資格が及ぶ立て付けとなっています。国民の間には、立法府の総意を踏み越えたものではないかとの疑問や懸念があります。
そこで、本日は、議論の前提となるもの、将来の皇位継承制度との関係をどう考えるのか、附則及び附帯決議によって将来の議論がどのように担保されるのか、以上三点について政府及び参議院法制局に見解を確認してまいります。
私たち公明党は、皇族数の確保の議論を進めるに当たり、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしないという前提で議論を進めたことは重要であると考えています。全体会議でも、この前提そのものを否定した会派はないと承知しています。しかし、この前提の趣旨が国民の皆様に十分伝わっていないのではないかと感じています。
そこで、官房長官に伺います。
まず、そもそも政府有識者会議で一致した悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしないとの理由は何でしょうか。その趣旨について、国民の皆様に分かりやすく説明してください。
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木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年十二月の有識者会議報告においては、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であること、そして、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないこと、そして、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければならないこととされた上で、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、そして次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされました。委員の御指摘のとおりでございます。
その上で、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について、…
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谷合正明(公明)
皇位継承者がいらっしゃる中で大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということであります。一方で、それが次代以降の皇位継承の在り方を縛るものでもないということは、そういう前提だと思っております。
今回の法案では、皇族数確保策として、旧十一宮家の男系男子に限定して養子縁組を認める制度が盛り込まれました。一方で、この制度については、対象を旧十一宮家の男系男子に限定することが憲法第十四条の門地による差別に当たるのではないかとの指摘もあります。全体会議では、詳細設計が明らかになる前の段階で、衆参両院法制局長から制度設計によっては両論あり得るとの説明…
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70岩岩尾信行内閣法制局長官
お答えいたします。
憲法は、第十四条におきまして法の下の平等を定める一方、一条では天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴とした上で、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項におきまして摂政や国事行為の委任の制度を設けていることからいたしますと、これらの天皇を中心とした皇室の制度を円滑に運用することは、憲法自体の要請するところと考えられます。そして、このことを踏まえますと、皇統に属する方をこのような皇室の制度を担っていただくために新たに皇族となることができるとすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されないところでありま…
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