川合孝典 (国民民主党)

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

一般人である、いわゆる御皇族の一般人である配偶者、お子様ということになるわけでありますから、素朴な疑問として、例えば警備をするに当たっても、そのための国費、費用が税金から要は出されるということになるわけであり、そうした措置をとるに当たって根拠となる法律の整備というものが当然必要になるんじゃないかと考えるのが自然なこと、恐らく皆さん、そういったことを指摘すれば御理解いただけると思いますが、そうしたいわゆる根拠法というものをどう当てはめていくのかということが、残念ながら、今の時点で私には分かりません。

国民民主党としては、女性の皇族方の身分の保持に伴い、この皇族の家族としての配偶者やお子様をどのように処遇するべきかということに関して、これは全体会議で繰り返し、我が党玉木代表が申し上げてまいりましたが、例えば、一代限りの制限を設けつつ、准皇族といったような身分、皇族に準ずるような身分を付与することによって、いわゆる皇室としての御活動を支援できる法的な根拠というものを整えるべきではないのかということを申し上げておりました。

今回の改正法では、この点については一切触れられていないわけでありますが、私が今るる申し上げたような法的な視点を含めて、今後どういった法整備を行っていくのか、御家族のお立場や処遇の観点から政府の御説明を求めます。

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