次に、女性皇族の婚姻後の御身分について伺います。
現在、皇室は十六方、そのうち未婚の女性皇族方は五方となっております。現在の制度のままでは皇族数の減少を避けることはできず、多くの公務を務めておられる皇族方が今後更に多忙を極める状況となりかねません。
今回の改正案では、内親王、女王殿下が皇統に属しない男子と婚姻された後も皇族の身分を保持することとされています。女性皇族の皆様方が公務や公的活動を継続して行っていただくことができる。女性皇族の皆様方への敬愛の念はとみに高いものがあり、国民にとり喜びでありましょう。
ただし、皇室の歴史において皇統に属しない男子が皇族となった前例は確認できないという事実に鑑みれば、内親王、女王殿下の配偶者及びお子様は一般国民として過ごされる、このような理解で相違ないでしょうか。
さらに、皇統に属しない男子と婚姻をされた内親王及び女王殿下には住民基本台帳が適用されるとなっております。その理由は何か、併せてお伺いいたします。
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松山政司(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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6
山谷えり子(自民)
おはようございます。自由民主党、山谷えり子でございます。
本法案につきましては、国会においてその総意を見出すべく、衆参正副議長を中心に各政党会派で議論を重ねてまいりました。
正副議長、多大な御尽力、ありがとうございました。そして、全ての政党会派の皆様に敬意を表します。
取りまとめに当たり、大多数の会派が強く前提としたのが、今上陛下から秋篠宮殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということでした。
令和二年十一月、立皇嗣の礼で、今上陛下は秋篠宮皇嗣殿下が次の天皇であると内外に宣明され、衆参両院は全会一致で賀詞を奉呈…
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7
木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。
皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要である、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない。
政府としてはこの報告を尊重しておりまして、また、このことは立法府における全体会議でも共有をされ、衆参正副議長による…
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- (上の発言)
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山谷えり子(自民)
次に、女性皇族の婚姻後の御身分について伺います。
現在、皇室は十六方、そのうち未婚の女性皇族方は五方となっております。現在の制度のままでは皇族数の減少を避けることはできず、多くの公務を務めておられる皇族方が今後更に多忙を極める状況となりかねません。
今回の改正案では、内親王、女王殿下が皇統に属しない男子と婚姻された後も皇族の身分を保持することとされています。女性皇族の皆様方が公務や公的活動を継続して行っていただくことができる。女性皇族の皆様方への敬愛の念はとみに高いものがあり、国民にとり喜びでありましょう。
ただし、皇室の歴史において皇統に属しない男子が皇族となった前例は確認できないという事実に鑑みれば、内親王、女王殿下の配偶者及びお子様は一般国民として過ごされる、このような理解で相違ないでしょうか。
さらに、皇統に属しない男子と婚姻をされた内親王及び女王殿下には住民基本台帳が適用されるとなっております。その理由は何か、併せてお伺いいたします。
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木原稔(自民)内閣官房長官
内親王、女王の配偶者、その子、お子様に関しましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて記載がなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正をしておりません。皇族とすると皇室典範に規定しない限り皇族にはならないため、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。
なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知をしているところでございます。
また、後段の御質問の住民基本台帳の適用に関してですが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない…
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山谷えり子(自民)
配偶者や子には支障なく安心して日常生活を送っていただくためには、内親王、女王に住基法を適用することが必要。つまり、こうしたことで内親王、女王の品位が下がるという性格のものではなく、細部にわたり配慮が行き届いた制度であると思います。
平成二十九年のいわゆる退位特例法の附帯決議にあった女性宮家の創設の検討について、政府はどのように受け止め、今回の改正案でどのように対応したのか、お伺いいたします。
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木原稔(自民)内閣官房長官
宮家というまず言葉ですが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称でありまして、法的な制度として位置付けはされていないわけでありますが、また、女性宮家という言葉もはっきりした定義というのは存在しないことから、政府としては、これまで一貫して女性宮家という言葉は使ってきておりません。
政府としては、附帯決議の女性宮家の創設というものを、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することというふうに受け止めて検討を行ってまいりました。そして、この今回の法案において対応したということになります。
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