おはようございます。
ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げることとしております。なお、この法律の施行の際における内親王又は女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、その意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。
そのほか、所要の規定を整備することとしております。
なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であり、令和八年六月十日の「「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」に基づいたものとなっております。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
1
松山政司(自民)
ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を開会をいたします。
政府参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りをいたします。
皇室典範等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官末永洋之君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
松山政司(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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3
松山政司(自民)
皇室典範等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。木原内閣官房長官。
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- (上の発言)
4
木原稔(自民)内閣官房長官
おはようございます。
ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げることとしております。なお、この法律の施行の際における内親王又は女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、その意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。
そのほか、所要の規定を整備することとしております。
なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であり、令和八年六月十日の「「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」に基づいたものとなっております。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
5
松山政司(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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6
山谷えり子(自民)
おはようございます。自由民主党、山谷えり子でございます。
本法案につきましては、国会においてその総意を見出すべく、衆参正副議長を中心に各政党会派で議論を重ねてまいりました。
正副議長、多大な御尽力、ありがとうございました。そして、全ての政党会派の皆様に敬意を表します。
取りまとめに当たり、大多数の会派が強く前提としたのが、今上陛下から秋篠宮殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということでした。
令和二年十一月、立皇嗣の礼で、今上陛下は秋篠宮皇嗣殿下が次の天皇であると内外に宣明され、衆参両院は全会一致で賀詞を奉呈…
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7
木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。
皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要である、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない。
政府としてはこの報告を尊重しておりまして、また、このことは立法府における全体会議でも共有をされ、衆参正副議長による…
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