時間が参りましたのでまとめますけれども、先ほどの現行法制度との整合性という観点、これは、これまで政治家をしてこなかった私から言わせると、極めて不十分な、妥協に妥協を重ねた、特に今の保護すべき秘密をあらかじめ指定するという、これはもう外国ではあり得ないです。そんなことでは絶対に秘密を守れないのであります。そういったこと、これまでの法制度をひっくり返す、改めて見直すという形で検討していただきたいというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)
時間が参りましたのでまとめますけれども、先ほどの現行法制度との整合性という観点、これは、これまで政治家をしてこなかった私から言わせると、極めて不十分な、妥協に妥協を重ねた、特に今の保護すべき秘密をあらかじめ指定するという、これはもう外国ではあり得ないです。そんなことでは絶対に秘密を守れないのであります。そういったこと、これまでの法制度をひっくり返す、改めて見直すという形で検討していただきたいというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業…
ありがとうございます。 さらに、現行法制で不足している不十分な点がもう一つございます。これは、保護される秘密の範囲が極めて狭いということでございます。 特定秘密保護法などでは、あらかじめ日本側がこの秘密を、この秘密に限ってといって特定しているわけですね。ところが、世界のいわゆるスパイというのは、その国の事情に沿って様々な秘密を取ろうとします。例えば、二〇一三年に中国のハッカーがオーストラリアの豪州安全情報機構の新本部ビルの設計図情報を窃取して大きな問題となりました。 例えば、日本のあらゆる行政機関、司法機関などの建物の設計図、これを外国のスパイが狙…
先ほど来申し述べています秘密保全法制におきましては、政府又は企業が何らかの管理行為を基に秘密の範囲を確定しまして、その確定された範囲の秘密を漏えいした場合には、一般の国家公務員法の処罰よりも重い規定、すなわち一年が十年になるという形になっております。 そういう意味では、狭過ぎるという御指摘を受け止めて制度を見直すとすれば、その指定することのできる範囲を広げるか、あるいは現行の指定をもう少し充実させると。ただ、私どもとしましては、現行の指定の幅というのは必要十分だと思っておりますし、また、その法の要件に照らして過不足なく指定しているという立場でございます…
時間が参りましたのでまとめますけれども、先ほどの現行法制度との整合性という観点、これは、これまで政治家をしてこなかった私から言わせると、極めて不十分な、妥協に妥協を重ねた、特に今の保護すべき秘密をあらかじめ指定するという、これはもう外国ではあり得ないです。そんなことでは絶対に秘密を守れないのであります。そういったこと、これまでの法制度をひっくり返す、改めて見直すという形で検討していただきたいというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
社民党の福島みずほです。 この法案は、何を取り、何を取っていいのか、何を取ってはいけないのか、どういう行動をして、どういう行動を取ってはいけないのか、一切法律上書いてありません。それが欠陥だと思います。 例えばドイツの連邦情報局、BND法だと、まず警察機関に附属してはならない、それから聖職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止、私的生活の核心領域の絶対保護を規定する、それから誤っているものについて訂正と削除ができるという、いろんな規定があります。この国家情報会議設置法案、ないんですよ。やっちゃいけないこと、取っちゃいけないことが書いて…
この法案設置した、この法案が成立させていただいた後にできます国家情報会議や国家情報局というのは、当然ながらその所掌事務の範囲内で必要な情報を収集することになりますので、この点、法案にも書かれているとおり、国家情報会議は重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として置かれるものであり、国家情報局は、これらに関する企画立案、総合調整などを担うこととなります。 ここで言う重要情報活動についてでありますが、これは本法案第二条において、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する…
能動的サイバー防御法で集められたものは必要があれば取ることができる。マイナンバーにひも付けられた年金や医療情報も必要があれば取ることができる。答弁全部、必要があれば取ることができるというふうになっていて、何を取ったらいけないのか、極めて曖昧だというふうに思います。これが最大の欠陥です。 先ほどもありました。大垣警察署、別の事件で、大垣警察署事件で、警察は市民を監視していた、その情報を電力会社に渡していた、名古屋高裁ではっきり違法と断定されました。情報が流通して、市民監視の情報が使われているんですよ。それが現実ではないですか。 資料をお配りしています。…