岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

先ほど来申し述べています秘密保全法制におきましては、政府又は企業が何らかの管理行為を基に秘密の範囲を確定しまして、その確定された範囲の秘密を漏えいした場合には、一般の国家公務員法の処罰よりも重い規定、すなわち一年が十年になるという形になっております。

そういう意味では、狭過ぎるという御指摘を受け止めて制度を見直すとすれば、その指定することのできる範囲を広げるか、あるいは現行の指定をもう少し充実させると。ただ、私どもとしましては、現行の指定の幅というのは必要十分だと思っておりますし、また、その法の要件に照らして過不足なく指定しているという立場でございます。

その上で、更に広げるということになると、なかなか課題、論点としてはかなり広がりが多うございますので、国民の権利利益に関わる制度になり得るため、丁寧な検討が必要だろうというふうに考えております。

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