訴訟の当事者でなければ係争中でも答えて構わないと思いますけどね。
公安調査庁、いかがですか。収集した情報の動燃への提供、いかなる法的根拠で認められるんでしょうか。
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)
訴訟の当事者でなければ係争中でも答えて構わないと思いますけどね。
公安調査庁、いかがですか。収集した情報の動燃への提供、いかなる法的根拠で認められるんでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの東京高裁の判決に係る訴訟につきましては、警察は訴訟の当事者ではなく、また係争中の事案に係る事柄であるところ、その判決における事実認定を前提に答弁することはできないということを御理解いただければと思います。
警察では、個人情報の取扱いにつきましては、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づいて適正に行っているところでございまして、個人情報保護法等の関係法令にのっとり適切な判断をしております。
では、ここに認定されたような事実はないと断言されるわけですか。
繰り返しで恐縮でございますけれども、警察は訴訟の当事者ではございませんで、また係争中の事案に関する事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
訴訟の当事者でなければ係争中でも答えて構わないと思いますけどね。
公安調査庁、いかがですか。収集した情報の動燃への提供、いかなる法的根拠で認められるんでしょうか。
お答え申し上げます。
ただいま警察庁からも答弁がございましたとおり、御指摘の訴訟につきまして、現在係争中でございます。また、私ども公安調査庁も訴訟当事者ではございませんので、お答えを差し控えさせていただければと思います。
こうしたことをやっていないとは一言も言われないんですね。一言も否定されない。 係争中の事案、確かに今最高裁にかかっていますが、事実関係はもう高裁で確定しております。ですから、これはもう認定された事実なんですよ。ところが、それについて調べていただくようお願いしましたが、やったともやっていないとも言わない、否定されないということ自体が私は重大だと思うのですが。 官房長官、動燃という国の機関が労働者の思想状況をことごとく調査し、判定し差別していたと。それ自体、私は中立性が求められる職場で真っ向から反するものだと思いますが、情報機関である警察や公安調査庁もこ…
関係機関が行う今参考人が申し上げたような各種の活動が、これが関係法令等を遵守した上で適正に行われるべきこと、これは当然であると考えております。組織として必要な業務管理が行われることや、また個人情報保護法を含む関係法令についての理解が徹底されることが重要であると考えています。