では、ここに認定されたような事実はないと断言されるわけですか。
山添拓 (日本共産党)
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
私ども公安調査庁は、破壊活動防止法及びいわゆる団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関し必要な調査を行っているところでございます。これら法律には、公共の安全の確保に寄与するという目的を達成するために必要最小限度においてのみ調査を行うべき旨規定されているところでございまして、私どもにおきましては、こうした法の、従いまして適正に調査を実施しており、法の趣旨を逸脱した調査を行っているとの認識はございません。
以上です。
適正な調査の結果がこれだと言わんばかりの話です。
この事実は、判決でこの西村ファイルの信用性が認められ、多くの従業員の思想傾向やそれを裏付ける行動等について警察や公安調査庁からの情報提供などを含む調査を行い判定をしていたと、これ認められている問題です。
警察庁に伺いますが、こうして収集した情報を動燃一事業者に提供する、これはいかなる法的根拠で認められるのでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの東京高裁の判決に係る訴訟につきましては、警察は訴訟の当事者ではなく、また係争中の事案に係る事柄であるところ、その判決における事実認定を前提に答弁することはできないということを御理解いただければと思います。
警察では、個人情報の取扱いにつきましては、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づいて適正に行っているところでございまして、個人情報保護法等の関係法令にのっとり適切な判断をしております。
- (上の発言)
では、ここに認定されたような事実はないと断言されるわけですか。
繰り返しで恐縮でございますけれども、警察は訴訟の当事者ではございませんで、また係争中の事案に関する事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
訴訟の当事者でなければ係争中でも答えて構わないと思いますけどね。
公安調査庁、いかがですか。収集した情報の動燃への提供、いかなる法的根拠で認められるんでしょうか。
お答え申し上げます。
ただいま警察庁からも答弁がございましたとおり、御指摘の訴訟につきまして、現在係争中でございます。また、私ども公安調査庁も訴訟当事者ではございませんので、お答えを差し控えさせていただければと思います。