大変御丁寧な御答弁ありがとうございます。
いずれにしても、じゃ、外国の情報活動に対処するに当たっては、当然、国家情報会議が、それは司令塔ですから、国家情報会議がやるのではなくて、そこで出てくるのは国家情報局の役割であると思います。
国家情報局の役割については、今月八日の参議院本会議において、木原国務大臣が次のように説明しています。内閣官房に国家情報局を置き、同局が重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案とか、及び総合調整、内閣の重要政策に関する情報の収集調査、国家情報会議に関する事務をつかさどるところでございますというふうに説明していますけれども。
つまり、つまり、ここでもですよ、やっぱり国家情報局に与えられる仕事の一つが外国情報活動への対処であると私は理解していますけれども、じゃ、国家情報局が一体具体的にどのようにしてそのような対処に当たるか、どのようにして、具体的にどういうふうにすればいいですかということをまたお聞きしたいと思います。
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平木大作(公明)
終わります。ありがとうございました。
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石平(維新)
日本維新の会の石平でございます。
今日は、参議院の連合審査会で質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
質問する前に、まず、今審議中の国家情報会議設置法案に関して、私自身の基本的考え方を述べさせていただきたいと思います。
確かに、現状では、我が国には例えば内閣とか防衛省とか、あるいは警察庁に幾つかの情報機関が確かに存在して、それなりのそういう情報活動も行っていると承知しております。しかし、その一方において、これらの情報機関を統括するような司令塔としての国家機能がやっぱり欠如しております。それは、我が国のインテリジェンス活動の展開にとって一…
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95岡岡素彦内閣官房内閣審議官
対処の説明の前提といたしまして、その対処の客体たる外国情報活動とは本法案第二条においてどうイメージされているのかということでございますけれども、典型的には、委員がおっしゃったとおり、我が国に入国した外国情報機関員が行う日本政府や日本企業の重要な秘密を取得するための諸活動をいいます。一方で、本国からサイバー空間を通じて行われる関連の秘密データを盗み取るサイバー攻撃もこれに含まれます。
さらに、目的が、秘密の取得自体を目的とするものではなくとも、こうした活動と一体のものとして行われる、自国に有利な世論形成や政策決定を図るため、誘導するための諸工作も含まれま…
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- (上の発言)
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石平(維新)
大変御丁寧な御答弁ありがとうございます。
いずれにしても、じゃ、外国の情報活動に対処するに当たっては、当然、国家情報会議が、それは司令塔ですから、国家情報会議がやるのではなくて、そこで出てくるのは国家情報局の役割であると思います。
国家情報局の役割については、今月八日の参議院本会議において、木原国務大臣が次のように説明しています。内閣官房に国家情報局を置き、同局が重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案とか、及び総合調整、内閣の重要政策に関する情報の収集調査、国家情報会議に関する事務をつかさどるところでございますというふうに説明していますけれども。
つまり、つまり、ここでもですよ、やっぱり国家情報局に与えられる仕事の一つが外国情報活動への対処であると私は理解していますけれども、じゃ、国家情報局が一体具体的にどのようにしてそのような対処に当たるか、どのようにして、具体的にどういうふうにすればいいですかということをまたお聞きしたいと思います。
97岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案をお認めいただいた暁には、現在の内調が国家情報局へと発展的に改組されることになります。それに伴いまして、新設される国家情報局は、従前内調が行っていた内閣の重要政策に関する情報の収集調査等に加えまして、新たに重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案事務や総合調整事務を所掌することになります。
これが委員御指摘の外国情報活動への対処に関してどう機能するかと申し上げますと、例えば、その時々の情報監視に即しまして、各機関が保有する情報源や情報収集手段の特徴あるいは特性を踏まえながら、推進すべき情報活動に関する役割分担や連携の要領を的確に指し示…
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石平(維新)
今の答弁からしますと、結果的に、この法案が成立した暁にも、国家情報局が自ら何かの権限を使って外国の情報活動に対処するのではなくて、今まで既存の日本の情報機関あるいは取締り機関を使ってそれをやるという話になるんですけれども、更にお聞きしたいのは、じゃ、今回のこの法案は、既存の情報機関あるいは取締り機関に新たな取締りの、あるいは捜査の新しい権限を与えるものかどうか、そこをまた確認したいだろうと思います。
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99岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案は、国家情報局も含めた各情報機関が行う調査やあるいは捜査に関する権限を新設する規定は一切ございません。そういう意味では、各機関は従前どおりの事務権限に基づいて調査なり捜査を推進することになります。
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