石平 (日本維新の会)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

日本維新の会の石平でございます。

今日は、参議院の連合審査会で質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。

質問する前に、まず、今審議中の国家情報会議設置法案に関して、私自身の基本的考え方を述べさせていただきたいと思います。

確かに、現状では、我が国には例えば内閣とか防衛省とか、あるいは警察庁に幾つかの情報機関が確かに存在して、それなりのそういう情報活動も行っていると承知しております。しかし、その一方において、これらの情報機関を統括するような司令塔としての国家機能がやっぱり欠如しております。それは、我が国のインテリジェンス活動の展開にとって一番大きな不備の一つであると認識しております。

したがいまして、今審議中の国家情報会議設置法案は、いや、まさに日本のインテリジェンス活動の抱える欠点を補完するものとして大いに期待されまして、非常に重要であると私も思っております。

こうした基本的立場の上で、本法案について幾つか質問したいと思います。

今月の八日に開かれた参議院本会議においては、木原国務大臣が国家情報会議設置法案の趣旨説明を行いました。その中で、大臣が冒頭から、この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務などに関する事項を定めるものであると説明しております。

じゃ、この説明からすれば、国家情報会議設置の目的及びこの会議に与える仕事か任務の一つは、すなわち外国情報活動への対処であると思います。

じゃ、この外国情報活動とは何かについて、本法案の第二条はより具体的に定義しています。すなわち、公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものであると定義しています。

したがって、本法案で言う外国情報活動とは、私の理解では、すなわち我が国の機密情報を不当に取得するような活動であって、一般的にはそれはすなわちスパイ活動を指すものであると理解されます。法案の第二条は、このような外国情報活動の対処を国家情報会議設置の目的の一つだとしています。

じゃ、ここで伺いたいと思います。

木原大臣の趣旨説明及び法案第二条において述べられているところの外国情報への対処のこの対処とは、その中身は一体何でしょうか。ふだん、外国の我が国に対する情報活動が、一般的に言えば要するに我が国の国益を損なうものである以上、当然我が国としてはそれを排除しなければならないし、あるいは阻止しなければならない、あるいはそれを無力化させなければならない。じゃ、ここ、法案で言うこの対処という定義には、今申し上げましたこのような排除とか無力化とか、あるいはそういう阻止、そういう意味合いが含まれているかどうか、まずお聞きしたいと思います。

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