吉良よし子 (日本共産党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 43 発言)

日本共産党の吉良よし子です。

令和三年、二〇二一年に医療的ケア児法ができてから五年ぶり、初めての改正となる本法案は、支援対象を十八歳以上に拡大するなど、医療的ケア児等の生活支援を前に進めるためのものであり、必要な改正です。賛成いたします。

その上で、そもそもこの医療的ケア児法ができて支援がどれだけ前に進んだのか、どのような課題が残されているのかも問われると思います。そこで、文科省やこ家庁の資料を確認させていただいたんですけれども、確かに各学校や施設への看護師の配置というのは進んでいるわけです。

一方、お配りした資料を御覧いただければと思いますが、特別支援学校の場合、登下校時又は一日中保護者の付添いが求められるという割合というのは、いまだに全体の六割に上るという状況が続いています。これは小中学校や幼稚園なども同様の状況だと聞いているわけですけれども。

例えば、全国心臓病の子どもを守る会によりますと、在宅酸素療法が必要という子の場合であっても、その療法、必要がある時間帯というのが夜間のみであったり必要時のみだとか、そういう限定された状態で、ほぼ日常、通常の生活が送れるような子であっても、緊急時には酸素利用が必要だからなどの理由で過剰な対応を保護者に求められる場合があって、法律ができる前は通常学級に通えていたのに、法律ができた後、入園拒否とか通常学級への入学拒否などの事例が出てきてしまっているなどの話を聞いたわけです。

医療的ケア児といいましても、実際には、それぞれ症状も病状も違えば、必要なケアやそのタイミングというのは個々様々であるにもかかわらず、この法律によって、全ての医療的ケア児が常に目が離せず付きっきりで看護が必要な状態であるかのような、無理解な硬直化した対応が行われている例が出てきてしまっては本末転倒であり、やっぱり変えていかなきゃいけないと思うわけです。

そこで、提案者に伺いたいと思います。

この法律により、医療的ケアの必要な子を全て医療的ケア児と一くくりにした硬直化した対応に陥って、個別の状況に応じた柔軟な対応ができなくなるなど、保護者負担が過度に増えたり、通園や通学などの機会を遠のいてしまうようなことは、本法律や改正案の趣旨ではないということでよろしいですね。

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