お答えします。
離婚後の親権者等を定めるための手続におきましては、裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき調査嘱託等がなされることが想定されます。児童相談所がこの調査嘱託等を受けた場合は児童福祉の観点から協力することとしておりまして、家庭裁判所からの求めに応じて必要な対応を行っているものと承知してございます。
2026年4月20日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)
お答えします。
離婚後の親権者等を定めるための手続におきましては、裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき調査嘱託等がなされることが想定されます。児童相談所がこの調査嘱託等を受けた場合は児童福祉の観点から協力することとしておりまして、家庭裁判所からの求めに応じて必要な対応を行っているものと承知してございます。
そのQアンドAの民法編というのがあるんですけれども、そこの二十五ページを見てみますとこんな例があるんですね。 修学旅行、これは日常の行為に当たるので本来は調整が必要ないとされているものですけれども、共同親権者双方がその修学旅行に関わる考えが違う場合、学校は親権者に対して事実関係を確認し、親権者の協議の結果に基づいて対応することが望ましい。親権者が誰かを知り得る立場にないということなどとの整合性をどう取るかとか、それがなかなか厳しいなというふうにも考えます。 そして、例えば通常学級から特別支援級に子供が転籍をするという場合、父母間で子供の状態に関する受…
お答え申し上げます。 親権者の指定や変更についてどのような要素に基づいて判断するかに関しましては、家庭裁判所が個別の事案において具体的な事情に即して検討すべきものでございますが、民法上、家庭裁判所は、親権者の指定や変更の判断に当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならず、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。 また、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか…
親権についての判断に資する例えば虐待等の状況について、家庭裁判所、児童相談所、警察等との情報共有はどのようになっているでしょうか。
お答えします。
離婚後の親権者等を定めるための手続におきましては、裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき調査嘱託等がなされることが想定されます。児童相談所がこの調査嘱託等を受けた場合は児童福祉の観点から協力することとしておりまして、家庭裁判所からの求めに応じて必要な対応を行っているものと承知してございます。
お答えいたします。
警察におきましては、児童虐待が疑われる事案の情報を全て児童相談所に通告し、又は情報提供を行っております。また、児童相談所から警察に対しましては、平成三十年七月の政府の緊急総合対策において示された虐待による外傷があると考えられる事案等、児童に対する危険性が高い三類型の情報などについて共有されているところでございます。
警察におきましては、引き続き、児童相談所等と緊密に連携をし、児童の安全確保を最優先にした対応を推進してまいります。
ありがとうございました。
それぞれ、児相と警察の間でしっかり共有をされ、そして児童相談所は家庭裁判所に情報をしっかりとお伝えをいただいているということでございます。
さて、これからなんですね、いろんなことが出てきます。最後に、黄川田大臣、今後、こども家庭庁として、この新民法施行に当たりいろんなことが起こってくると思うんですが、どのように関わっていこうとされているのか、お伺いをいたします。
今般の改正民法は、子の利益の観点から大変重要なものであるというふうに認識しております。こども家庭庁としても、当事者である親や子供に寄り添い、的確な情報提供や相談支援を行うことが重要であると考えております。 このため、法務省と緊密に連携して、自治体の一人親支援担当部署等に対し改正法の内容を周知徹底するようにしておりますし、また、先ほど支援局長も御紹介がありましたように、昨年十二月にこども家庭庁として開設したひとり親家庭のためのポータルサイトによって一人親家庭向けの各種支援策を分かりやすく情報発信をしているところでございます。また、これも支援局長から御紹介…