内山博之内閣府健康・医療戦略推進事務局長

2026年7月8日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えいたします。

まず、EUのEHDSにおきましては、資料二にお示しいただいたヘルスデータアクセス機関、これを複数指定して、業務を分割して実施することもできるというふうにされているものと承知をしてございます。

その上で、検討会におきましては、今先生から資料三から五にお示しいただきましたように、医療データの収集、審査、加工、提供につきまして、全て国が行う案、国と民間の認定事業者が役割分担、連携する案、全て民間の認定事業者が行う案など様々なスキームを提示しながら、どのような在り方が適切か検討しているところでございます。

検討会におきましては、構成員から、我が国では、基本的な医療データを収集し提供する国の公的データベースと、追加的な医療データを収集し提供する次世代医療基盤法の認定事業者のデータベースが存在している中で、これまでの取組を生かしながら医療データの利活用を一層進める観点、そうした観点から、国と民間の認定事業者が役割分担、連携をするスキーム案について支持する意見が多くあったところでございます。

また、御指摘のような医療データの収集等を国又は民間が一元的に行う案につきましては、新たなシステム等の構築、運用に大きなコストが発生する、あるいは一元的に大規模な医療データを収集することに国民や医療現場の理解が得られるか、こういった課題があるものと考えてございます。

他方で、利用者にとっては利活用しやすい制度となるよう、国と民間の認定事業者が役割分担、連携するスキーム案とする場合でも認定事業者のデータベースで利用申請を一元的に受け付けること、合同審査を取り組むことについて検討しているところでございます。

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