ありがとうございます。
本当に言葉を選んでいただいて、基本的な考え方のとおり進めていくということだと思います。ありがとうございます。その上で、改めて、夢というか、この検討会をともかくいいものにしていただきたいと思っております。
配付をさせていただいておりますけれども、EHDS、目指そう、参考ということで資料の二に入れておりますけれども、データ保有者、またデータ利用者の間に公的なデータベースがあって、これがデータを加工をし、監督をし、また、データをそのまま事業者にあげるのではなくて、公的な安全環境の下でクラウドでアクセスをするというような環境を整えているわけでございます。
これを目指してと、参考にしてという話の中で、今どのような案が挙がっているかといいますと、資料三、四、五になります。
ちょっとかなりごちゃっとしているデータで、これはAIではなくパワーポイントで作らせていただいたわけですけれども、三は、まさに公的EHDSを参考にそのままにしたような、いわゆる国や公的機関がデータ収集をし、審査をし、加工し、安全な環境をつくると、さらに一元的なオプトアウトも全て行うというような案が三。
また、資料四については、公的機関と民間が役割分担をするような話ですね。今の公的データベースと次世代法の考え方を生かしつつ、今できることを進めるというような内容でございます。二の一、二の二の違いとしては、審査、安全な環境を国、公的機関で一貫性を持って持つというのが二の二になっているわけです。
最後に、資料の五の三、四につきましては、データ収集については統合する、でも、審査、安全な環境については民間に振る。また、最後、四については、全て統合するんだけれども、これは民間に振りますというような案でございます。
私的には、大きな方向性が示されているグランドデザイン目指すのであれば、この案の一、国が公的データベース、また環境の整備、監督含めたものを目指していただきたいなというふうに思うんですけれども、今検討会ではどのような議論となっているのか、お聞かせください。
80
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
我が国の個人情報保護法というのは、大きな、包括的にあらゆる分野を対象とする一般法でございまして、独自の規律を、それぞれ情報の、何というか、分野ごとに独立の規律を妥当させるべき場合においては、それぞれに特別法を立法するということは可能になっています。
委員の提供されたこの資料一に基づいて言うと、日本では一部の対応というところが次世代医療基盤法であり、マイナンバー法であり、統計法であり、そしてちょっと横には電気通信事業法がありますけど、このように決して全部が個人情報保護法の規律の中で収めるということではないので、我が国のこういった規律についても欧州の法体系…
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81司司隆史(公明)
ありがとうございます。
大臣お答えいただいた内容とともに、先ほど採決がありました個人情報保護法の改正についても、委員各位の御賛同いただいて附帯決議の中にも、分野ごとの特段の規定があればそれを尊重し、事業者にしっかりと徹底をし、周知徹底を図るということで御賛同もいただいていることでありますし、また今大臣も位置付けについておっしゃっていただきました。
その流れの中で見たときに、今後、あくまで今後ですけれども、検討会で例えばこの統計AI特例についてはこの特別法を優先をする、また統計特例を除外をするというような検討があった場合に、そういった議論というのは、先…
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82
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今し方申しましたとおり、一般法として、個人情報保護法はあくまでも共通する部分を、規律を定めている法律ですから、特定の分野においてその一般法の、個人情報保護法上の規律にそれを上乗せする内容の規律を設けるということが駄目だということを言っているわけでは決してございませんので、そういった具体的にこれからどういう法律がどうということはここでは予断を持って述べることはできませんけれども、今後、個人情報保護法を所管する立場から、そういった法律ができる場合にはちゃんと整合性を取りながら助言、調整を行っていくことは十分にあり得ると思っております。
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- (上の発言)
83司司隆史(公明)
ありがとうございます。
本当に言葉を選んでいただいて、基本的な考え方のとおり進めていくということだと思います。ありがとうございます。その上で、改めて、夢というか、この検討会をともかくいいものにしていただきたいと思っております。
配付をさせていただいておりますけれども、EHDS、目指そう、参考ということで資料の二に入れておりますけれども、データ保有者、またデータ利用者の間に公的なデータベースがあって、これがデータを加工をし、監督をし、また、データをそのまま事業者にあげるのではなくて、公的な安全環境の下でクラウドでアクセスをするというような環境を整えているわけでございます。
これを目指してと、参考にしてという話の中で、今どのような案が挙がっているかといいますと、資料三、四、五になります。
ちょっとかなりごちゃっとしているデータで、これはAIではなくパワーポイントで作らせていただいたわけですけれども、三は、まさに公的EHDSを参考にそのままにしたような、いわゆる国や公的機関がデータ収集をし、審査をし、加工し、安全な環境をつくると、さらに一元的なオプトアウトも全て行うというような案が三。
また、資料四については、公的機関と民間が役割分担をするような話ですね。今の公的データベースと次世代法の考え方を生かしつつ、今できることを進めるというような内容でございます。二の一、二の二の違いとしては、審査、安全な環境を国、公的機関で一貫性を持って持つというのが二の二になっているわけです。
最後に、資料の五の三、四につきましては、データ収集については統合する、でも、審査、安全な環境については民間に振る。また、最後、四については、全て統合するんだけれども、これは民間に振りますというような案でございます。
私的には、大きな方向性が示されているグランドデザイン目指すのであれば、この案の一、国が公的データベース、また環境の整備、監督含めたものを目指していただきたいなというふうに思うんですけれども、今検討会ではどのような議論となっているのか、お聞かせください。
84内内山博之内閣府健康・医療戦略推進事務局長
お答えいたします。
まず、EUのEHDSにおきましては、資料二にお示しいただいたヘルスデータアクセス機関、これを複数指定して、業務を分割して実施することもできるというふうにされているものと承知をしてございます。
その上で、検討会におきましては、今先生から資料三から五にお示しいただきましたように、医療データの収集、審査、加工、提供につきまして、全て国が行う案、国と民間の認定事業者が役割分担、連携する案、全て民間の認定事業者が行う案など様々なスキームを提示しながら、どのような在り方が適切か検討しているところでございます。
検討会におきましては、構成員か…
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85司司隆史(公明)
ありがとうございます。
具体的なハードルが多々あるということで、今、案二の現実的なところからどう進めるかというふうな流れになっているかと思います。
最後に一言だけ、大臣、済みません。是非、今できるところというのはもちろん大事なんですけれども、そこで検討会終わってしまうとやはり目指すところ途切れてしまうので、改めて、目指すところをしっかりと道筋を付けていただきたいと思うんですけれども、最後に一言だけお願いできますでしょうか。
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松下新平(自民)
申合せの時間が来ておりますので、済みません。
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