ありがとうございます。
この国会質疑の場において、正当な報道活動や内部告発は百八十条の対象ではないと御明言いただいたことは非常に有益だと考えます。
続きまして、改正個人情報保護法とほかの関連法の整合性についてお伺いします。
ディープテックのような先進領域では、学術研究と社会実装の両方を手掛けている事業者が一般的です。そのため、ヘルスケアディープテックの場合、個人情報保護法だけではなく、医療研究におけるルールを定めた医学系研究の倫理指針の両方を遵守しているケースがあります。つまり、倫理指針の側で要配慮個人情報を取得する際のインフォームド・コンセントや倫理審査が引き続き求められると、当該事業者は統計作成等特例の恩恵を受けることができない可能性もあります。
実際にヘルスケアスタートアップに幾つかヒアリングをしたのですが、個情法の改正案出たものの、倫理指針の改正方針が出ていないため、この先どういうふうに対応していいかよく分からないと、考えあぐねているというような声をいただいております。
そこで、松本大臣に伺います。
この統計作成等特例は、倫理指針にも影響を与えるものだと考えます。事業者の研究活動を促進するため、個人情報保護法改正後に速やかに倫理指針の改定も必要だと考えます。関係省庁との連携の在り方について、政府の方針をお聞かせください。
171佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
例えば、行政機関の調査などをかたって個人情報をだまし取る、いわゆるかたり調査の事例でございますとか、あと、フィッシングの手口により個人情報をだまし取る、そういった事例が想定されようかと思います。
この発言のページ
172
安野貴博(みらい)
ありがとうございます。
続けて、本罰則の目的要件について伺います。この罰則は、自己又は第三者の不正な利益を図る目的、又は本人やデータ保有者などに損害を加える目的という目的要件を定めております。これと人を欺くなどの行為要件が掛け合わせることで対象となる行為を限定していると理解しております。
私は、この目的要件の解釈が決定的に重要と考えます。というのも、条文を文字どおり読むと、内部告発や報道取材といった正当な活動までもが対象に入っているように見えかねないからです。
例えば、会社の不正を疑う従業員が、目的を伏せて同僚から上司の個人情報を聞き取ったとします…
この発言のページ
173佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
条文を構成しておりますそれぞれの文言につきましては、日本の他の法制との比較におきまして適切な文言を選び、また、その他の法制などを含めました運用実績を踏まえながら解釈されていくということだと思います。
御指摘のありました例えば不正の利益を得る目的と申しますのは、公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図る目的のことを想定してございまして、例えば、不正に取得した氏名、住所などを名簿事業者に販売して利益を得ようとする場合でございますとか、不正に取得したそういった情報を用いて当該本人に対し詐欺や恐喝を行おうとするような場合が含まれると…
この発言のページ
- (上の発言)
174
安野貴博(みらい)
ありがとうございます。
この国会質疑の場において、正当な報道活動や内部告発は百八十条の対象ではないと御明言いただいたことは非常に有益だと考えます。
続きまして、改正個人情報保護法とほかの関連法の整合性についてお伺いします。
ディープテックのような先進領域では、学術研究と社会実装の両方を手掛けている事業者が一般的です。そのため、ヘルスケアディープテックの場合、個人情報保護法だけではなく、医療研究におけるルールを定めた医学系研究の倫理指針の両方を遵守しているケースがあります。つまり、倫理指針の側で要配慮個人情報を取得する際のインフォームド・コンセントや倫理審査が引き続き求められると、当該事業者は統計作成等特例の恩恵を受けることができない可能性もあります。
実際にヘルスケアスタートアップに幾つかヒアリングをしたのですが、個情法の改正案出たものの、倫理指針の改正方針が出ていないため、この先どういうふうに対応していいかよく分からないと、考えあぐねているというような声をいただいております。
そこで、松本大臣に伺います。
この統計作成等特例は、倫理指針にも影響を与えるものだと考えます。事業者の研究活動を促進するため、個人情報保護法改正後に速やかに倫理指針の改定も必要だと考えます。関係省庁との連携の在り方について、政府の方針をお聞かせください。
175
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本法案が成立した場合に、関係省庁、これは文科省、厚労省、経産省などでございますけれども、本法案の内容を踏まえた、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の改正について必要な検討が行われるというふうに承知をしております。
これについては、個人情報保護委員会としても、関係省庁と適切に連携をすることで必要な助言等々を行うことを想定しておりまして、これについては、何というか、利用者側が迷わないようにきっちりと対応していかなければいけないと思っております。
この発言のページ
176
安野貴博(みらい)
ありがとうございます。
関連法との関係の整理、是非連携を進めていただければと思います。
その上で、倫理指針所管する厚生労働省に伺います。
事業者の混乱を招かないよう、個人情報保護法改正案が成立した場合には倫理指針の改定の検討を速やかに行っていただけますでしょうか。
この発言のページ
177佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
本法案を認めていただいた際には、個人情報保護委員会がその後策定するガイドライン等の内容も踏まえ、御指摘の倫理指針については必要な見直しを行う必要があると、速やかにできるだけ対応するようにと考えております。
この発言のページ