安野貴博 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

ありがとうございます。

続けて、本罰則の目的要件について伺います。この罰則は、自己又は第三者の不正な利益を図る目的、又は本人やデータ保有者などに損害を加える目的という目的要件を定めております。これと人を欺くなどの行為要件が掛け合わせることで対象となる行為を限定していると理解しております。

私は、この目的要件の解釈が決定的に重要と考えます。というのも、条文を文字どおり読むと、内部告発や報道取材といった正当な活動までもが対象に入っているように見えかねないからです。

例えば、会社の不正を疑う従業員が、目的を伏せて同僚から上司の個人情報を聞き取ったとします。この内部告発をしたものの、違法性が司法の場で認められなかった、こういった場合あると思いますが、この場合、従業員は、目的を伏せる形で人を欺き、かつ会社の不利益を図っていると判断され、新百八十条の要件を満たしているように見えます。

あるいは、報道記者が、悪質な商法を取材するために消費者を装って業者に接触して、担当者の氏名であるとか手口を聞き出すということも、公益目的の取材として行われることがあると承知しております。こうした公益目的の取材であっても、文言の上では、人を欺いて個人情報を取得し、相手方に損害を加えたということに当たり、今回、スコープ、対象に入りかねないと考えます。

当該事案は、公益を目的とした正当な活動であるにもかかわらず、条文を文字どおりに読むと罰則の射程に入りかねないものです。これでは報道や内部告発の萎縮を招き得るおそれがあるのではないでしょうか。

そこで、個人情報保護委員会に伺います。

目的要件の範囲はどのように解釈されるのか、できるだけ具体的にお示しください。そして、正当な取材、報道や公益目的の内部告発は、明確にこの罰則の対象外であると解釈してよろしいでしょうか。

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