これまでの質疑のように、私はやはり今のこの個人情報保護法の改正は、信頼されていない仕組みが導入されようとしているということに一つの問題があると思います。
本委員会でも何度も取り上げられたEUの一般データ保護規則、GDPRでは、匿名化や仮名化などの技術的なプライバシー保護措置を施した上で、違反行為について、全世界売上高の最大四%又は二千万ユーロ、約三十七億円という非常に厳しい制裁を加える構造になっています。
政府は、AI開発のために本人同意なしで要配慮個人情報の生の個人データを渡す代わりに、課徴金制度を導入して悪質な企業には制裁するから、国民は安心して個人情報を提供してくださいと言うのですが、この課徴金制度には多くの課題があります。
課徴金の算定方法は、違反によって得られた財産上の利益に相当する額にすぎません。GDPRの制裁金と比べて著しく小粒で、事業者に優しい制度設計です。抑止効果は期待できません。
課徴金の金額について、なぜこのような算定方法となったのですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
自己情報のコントロール権というお話がございます。これも先ほどお話ししたとおり、まだ、内容、範囲、それから法的性格に関しては様々な見解がございますので、その学説として今議論されている内容を基に今の個人情報保護法の改正を語るということは避けたいと思います。
あくまでも、法の目的である個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護するということを実現するために、例えば、事業者による個人情報の適正な扱いを確保するための規律を整備すること、それから、個情委における適切なモニタリング、厳正な執行、法執行、こういったことを実現することによって法の目的を達成していき…
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伊波洋一政府参考人など
ただいまの答弁を聞いても、本人の個人情報の保護よりも、むしろ政府や、あるいは事業者、その他第三者の利益を優先するということを整備する法になっているという意向があるようでありますが、前回の質疑を振り返っても、政府は、要配慮個人情報の取得、提供に本人の同意を不要とする場合を統計特例と呼んでいますが、個人情報のAI開発目的での取得、提供が意図的に隠されているように思えてなりません。
多くの国民が懸念しているのは、個人を識別しない統計作成ではなく、むしろ、AI開発目的で氏名、住所とひも付けられた要配慮個人情報が取得されたり第三者提供され、そして、それによってプ…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
その理解では間違いだというお答えになると思うんですけれども、今回の特例については、不必要に氏名等を提供することは認められません。これは何度も申し上げているとおりでございます。
名寄せの必要であるとか氏名等を削除するということが技術的に困難である場合があるので、一律に匿名化や仮名化を義務付けるということは求めていないのでありますが、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されるということが前提であり、また、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されているという、この前提でもって特例法を実行しようというふうにしているわけでございまして、今…
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- (上の発言)
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伊波洋一政府参考人など
これまでの質疑のように、私はやはり今のこの個人情報保護法の改正は、信頼されていない仕組みが導入されようとしているということに一つの問題があると思います。
本委員会でも何度も取り上げられたEUの一般データ保護規則、GDPRでは、匿名化や仮名化などの技術的なプライバシー保護措置を施した上で、違反行為について、全世界売上高の最大四%又は二千万ユーロ、約三十七億円という非常に厳しい制裁を加える構造になっています。
政府は、AI開発のために本人同意なしで要配慮個人情報の生の個人データを渡す代わりに、課徴金制度を導入して悪質な企業には制裁するから、国民は安心して個人情報を提供してくださいと言うのですが、この課徴金制度には多くの課題があります。
課徴金の算定方法は、違反によって得られた財産上の利益に相当する額にすぎません。GDPRの制裁金と比べて著しく小粒で、事業者に優しい制度設計です。抑止効果は期待できません。
課徴金の金額について、なぜこのような算定方法となったのですか。
157佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
日本と欧州GDPRの法体系と申しますか、法律が想定している課徴金、制裁金の性格に関する基本的な制度の整理の違いということが背景にございまして、国内法令の課徴金制度におきましては、基本的には、不当利得相当額を基準に、それに対する若干の上下を掛けるというような算定方式が基本でございますので、そのようなものに倣って今回設計しているということはまず申し述べたいというふうに思います。
違反行為等によって事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付の命令でございますが、先ほど大臣からも別の質疑者に対して御答弁してございますが、売上げと申しま…
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伊波洋一政府参考人など
課徴金制度の課題はこれだけではありません。
対象行為も、違法な行為又は不当な差別取扱いを行うことが想定される第三者への提供など、悪質なごく一部のケースに限定されます。この対象行為に加えて、事業者が対象行為を防止するための相当の注意を怠ったか否かという事業者の主観的要素も要件とされます。また、個人の権利利益の侵害があること、さらに、本人の数が一千人を超える大規模事案に当たるという、全ての要件が満たされて初めて課徴金命令の対象となります。
課徴金制度には、極めて狭く、かつ証明が困難な要件が課されており、およそ実効的な抑止策とは言えません。なぜ課徴金制度は…
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159佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回導入する課徴金制度でございますが、違反行為を実効的に抑止することが目的でありますところ、事案の規模などを問わず、すべからく課徴金を課さなければならないことといたしますと、抑止の必要性がより高い事案に対する監督権限の行使に影響を及ぼすおそれがありますことから、違反行為の抑止の必要性が高い事案に対し迅速、機動的な対応を確保しようということで、違反行為類型の限定、本人数の限定、それから権利侵害の度合いを加味した上で、主観的要素を考慮し課徴金の対象を決めたということでございます。
また、証明の困難性ということでございましたけれども、…
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