ただいまの答弁を聞いても、本人の個人情報の保護よりも、むしろ政府や、あるいは事業者、その他第三者の利益を優先するということを整備する法になっているという意向があるようでありますが、前回の質疑を振り返っても、政府は、要配慮個人情報の取得、提供に本人の同意を不要とする場合を統計特例と呼んでいますが、個人情報のAI開発目的での取得、提供が意図的に隠されているように思えてなりません。
多くの国民が懸念しているのは、個人を識別しない統計作成ではなく、むしろ、AI開発目的で氏名、住所とひも付けられた要配慮個人情報が取得されたり第三者提供され、そして、それによってプロファイリングがなされ、最終的に国民一人一人が差別的な取扱いを受けるのではないかという点です。統計によって個人が識別されない数字に加工されるだけであれば、恐らくこれほど多くの国民からの反対の声は上がっていないと思います。
結局、氏名、住所や要配慮個人情報を集めた生の個人データをAI開発業者に提供して、それをディープラーニング等のデータとしてAI開発を促進しようというのが今回の法案の狙いではないでしょうか。だからこそ、氏名や住所を切り分けたり、匿名化、仮名化したりすればAI開発の学習データとしては精度が低くなる、データの質が低くなるので、氏名、住所付要配慮個人情報も含めた生の個人データでなければならないと考えたのではありませんか。大臣、このような理解で間違いありませんね。
151佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、前提といたしまして、私が先ほど来お答えしております規定のその該当条文でございますが、それは民間事業者が要配慮個人情報を取得する場合の適用条項でございます。
委員が今御指摘されました行政機関等につきましては、むしろ、法令の定める所掌事務の遂行に必要な範囲内でのみ要配慮個人情報を取得、保有することが許容されているということでございまして、本人同意いかんにかかわらず取得はできる一方、むしろ行政側が行政の目的としての説明責任を果たす、状況と情報類型によっては、一定の、行政でございますので、法的根拠がなければ取得できないと、そんな構…
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伊波洋一政府参考人など
政府は、本人のプライバシー等の侵害を防止するために必要かつ適切な措置が講じられているので、本人の権利利益が不当に侵害されるおそれがないから、本人の同意は必要ないと説明しています。
しかし、仮にプライバシー侵害防止の措置が講じられるとしても、本人同意を不要とすることは、憲法に保障された基本的人権である自己情報のコントロール権を侵害するものであり、個人情報保護の基本的な方向と相入れないものです。大臣としてどのように考えているのですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
自己情報のコントロール権というお話がございます。これも先ほどお話ししたとおり、まだ、内容、範囲、それから法的性格に関しては様々な見解がございますので、その学説として今議論されている内容を基に今の個人情報保護法の改正を語るということは避けたいと思います。
あくまでも、法の目的である個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護するということを実現するために、例えば、事業者による個人情報の適正な扱いを確保するための規律を整備すること、それから、個情委における適切なモニタリング、厳正な執行、法執行、こういったことを実現することによって法の目的を達成していき…
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- (上の発言)
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伊波洋一政府参考人など
ただいまの答弁を聞いても、本人の個人情報の保護よりも、むしろ政府や、あるいは事業者、その他第三者の利益を優先するということを整備する法になっているという意向があるようでありますが、前回の質疑を振り返っても、政府は、要配慮個人情報の取得、提供に本人の同意を不要とする場合を統計特例と呼んでいますが、個人情報のAI開発目的での取得、提供が意図的に隠されているように思えてなりません。
多くの国民が懸念しているのは、個人を識別しない統計作成ではなく、むしろ、AI開発目的で氏名、住所とひも付けられた要配慮個人情報が取得されたり第三者提供され、そして、それによってプロファイリングがなされ、最終的に国民一人一人が差別的な取扱いを受けるのではないかという点です。統計によって個人が識別されない数字に加工されるだけであれば、恐らくこれほど多くの国民からの反対の声は上がっていないと思います。
結局、氏名、住所や要配慮個人情報を集めた生の個人データをAI開発業者に提供して、それをディープラーニング等のデータとしてAI開発を促進しようというのが今回の法案の狙いではないでしょうか。だからこそ、氏名や住所を切り分けたり、匿名化、仮名化したりすればAI開発の学習データとしては精度が低くなる、データの質が低くなるので、氏名、住所付要配慮個人情報も含めた生の個人データでなければならないと考えたのではありませんか。大臣、このような理解で間違いありませんね。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
その理解では間違いだというお答えになると思うんですけれども、今回の特例については、不必要に氏名等を提供することは認められません。これは何度も申し上げているとおりでございます。
名寄せの必要であるとか氏名等を削除するということが技術的に困難である場合があるので、一律に匿名化や仮名化を義務付けるということは求めていないのでありますが、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されるということが前提であり、また、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されているという、この前提でもって特例法を実行しようというふうにしているわけでございまして、今…
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伊波洋一政府参考人など
これまでの質疑のように、私はやはり今のこの個人情報保護法の改正は、信頼されていない仕組みが導入されようとしているということに一つの問題があると思います。
本委員会でも何度も取り上げられたEUの一般データ保護規則、GDPRでは、匿名化や仮名化などの技術的なプライバシー保護措置を施した上で、違反行為について、全世界売上高の最大四%又は二千万ユーロ、約三十七億円という非常に厳しい制裁を加える構造になっています。
政府は、AI開発のために本人同意なしで要配慮個人情報の生の個人データを渡す代わりに、課徴金制度を導入して悪質な企業には制裁するから、国民は安心して…
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157佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
日本と欧州GDPRの法体系と申しますか、法律が想定している課徴金、制裁金の性格に関する基本的な制度の整理の違いということが背景にございまして、国内法令の課徴金制度におきましては、基本的には、不当利得相当額を基準に、それに対する若干の上下を掛けるというような算定方式が基本でございますので、そのようなものに倣って今回設計しているということはまず申し述べたいというふうに思います。
違反行為等によって事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付の命令でございますが、先ほど大臣からも別の質疑者に対して御答弁してございますが、売上げと申しま…
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