佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

まず最初に、委員御指摘の検討会でございますけれども、これは、令和六年の春頃出しました中間整理に基づきまして、特に課徴金と団体訴訟という論点にフォーカスを当てながら、関係する方々、有識者、あるいは事業者団体、消費者団体などを集めて検討したものでございまして、検討会に提示されている様々な論点は中間整理に示した論点が全て提示されているわけでございます。

また、検討会が十二月に一旦の取りまとめをしましたが、その時点でも特段成案が得た形にはなってございませんでして、今申し上げた中間整理に対する様々な賛成意見、反対意見、専門家の意見というものを漏らすことなく書いたというのが検討会の取りまとめになってございますので、検討会で決めたことがその後の提案しております法律との関係で、一旦決めたのに除いたという格好にはなっていないことはまず申し述べたいというふうに思います。

その上で、違反行為類型あるいは本人の数という観点で絞ったというのは、先ほどからも御説明してございますが、やはり、事業規模などを問わずにすべからく課徴金を課すとなりますと、抑止力の必要性が高い事案に対する監視、監督の行使に影響を及ぼすおそれがあるということから、それを絞り込んで、より迅速、機動的な対応ができるということで限定するということになったということがございます。

それと、安全管理措置義務違反が対象から外しましたのは、一定の安全管理措置義務の内容をより具体的にガイドラインで示してはおりますが、結果的にどんな措置というのが、いわゆる課徴金で想定しているレベルの義務性があるのかということとの関係でいいますと、実際の執行の局面におきましてもやはりケース・バイ・ケースのところがございまして、他の第三者提供義務違反でありますとか不適正な利用の極端な場合の違反に比べますと積極的な行為とは言えず、事業者の予見可能性を確保するには一段の検討が必要かということと、それと関係がございますけれども、やはりその結果、何を不当に、コスト、払うべきコストを節約したのかということの算定方法にも更なる検討が必要だと。そういったことから、成案を得ていく過程におきまして今回の対象から除いたと、そういった経緯でございます。

前後のやりとり

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