ありがとうございます。
やはり、目的は多くの方に知っていただくことですので、検索掛けたときにしっかり出てくるようにと、そういう御趣旨だったというふうに思います。
ただ、あくまでも、これ個社のホームページ上での公表が前提ということでございまして、そうなりますと、これも先ほど来御指摘ありましたが、例えば、じゃ、その個人がそこにたどり着こうと思ったら、今回の法改正について認識をされていて、かつ自分の個人情報がどうなっているのかを知りたいと主体的に思った人が、積極的に自ら自分が利用した医療機関の名前を検索をして、ホームページにたどり着いて、そして、そこから当該のホームページにたどり着くと。ここまでのプロセスをまず求めることになるわけで、そんな方はめったといらっしゃらないわけであります。
目標、目的は一にできていると思っています。なるべく多くの方に知ってもらうこと、特に、今申し上げたように、能動性、主体性がない方にもちゃんと耳目に入っていくということが本来は目的として必要なんだろうと思います。
今回ちょっと御提案しようと思っていたものの一つは、その個社のホームページ上への掲載ではない、例えば政府として作成したプラットフォーム上への公表の義務付けと、そういうことで一覧表のようなものがもうできていれば、これはもうメディアもそこに容易にリーチをして、メディアが報じ、自分がふだん通っている病院が情報提供をしている、個人情報の提供をしている医療機関であるということが自ら望まなくても知り得る環境をつくれるのかなというふうに思ってこれ御提案をしたんですが、事前の打合せの中で。ただこれは、これも済みません、飛ばさせていただきますけれども、事実上のこれは届出に当たるので取ることはできないんだという御説明をいただいています。
この個人情報保護法の法体系は届出をそもそも前提としていないと、政府がつくったプラットフォームに載せるということになればもう事実上届け出てもらうことに等しいので、これはできませんということを事前にお伝えをいただきました。これ飛ばさせていただきます。
ですので、届出には当たらないけれども、可能な限り、メディアなどが一網打尽にこの情報提供を行っている事業者などに到達をできる形をどこまで取り得るんだろうというところを追求したいと思います。
そこで、改めて御提案をするのが、個社のホームページに掲載をする際のURLの末尾に、当該ページについては一定のコード、識別子を付けることを規則で義務付けてはいかがでしょうか。
先ほどおっしゃったのは、ホームページ上で一定のキーワードを使うことを課して検索しやすくするということでしたが、それ以上に、URLの末尾に識別子、一定のものを付けていただきますと、これはプログラムを使ってクローリングすれば、一括してこの当該ページを取りまとめるようなことも容易になるかと思います。メディアや有識者、第三者の方がこういうことをされるでしょう。
これは外形的にはあくまでも個社のホームページへの公表にすぎず、そのやり方に一部義務を課すものでありますから届出にも該当しないというふうに思います。いかがでしょうか。
107佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
氏名、名称、提供先、提供元、第三者提供をする先の、どんな目的で行おうとしているかその他について公表を義務付けることにしてございますが、これは、提供元及び提供先の双方において本特例に基づいて個人情報が取り扱われていることを見える形にすることによりまして、その個人情報に係る本人、さらには社会によってその是非を判断する、是非、当否を判断するための環境が整備され、事業者におきましてもそういった環境の中で適正な取扱いが確保すると、そういったことが促されやすくなるということを期待するとともに、個人情報保護委員会には監督の契機につながる十分な情…
この発言のページ
108
新実彰平(維新)
つまり、個人、本人の知る権利の充足、それから社会全般が判断できるその材料が提供をされること、さらには個人情報保護委員会がその状況を認識をして対応に当たれることと、この辺りが目的であるということを明言いただきました。
では、そのような目的を達するために、今、公表方法については、内容についてはもう御説明いただきましたので飛ばしていただいて、公表方法に特化をして、今、規則、ガイドライン含めてどのようにこの公表方法を定めることを検討されていますでしょうか。
この発言のページ
109佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まずは、法律案を御理解、お認めいただいた上、検討を深めていこうというふうに思ってございますが、先ほど御説明いたしました趣旨に照らしますと、必要な方々が必要な情報をしっかり確認すると、それを通じて当事者の事業者の方々が説明責任を果たせるということが重要かというふうに思ってございます。
そのために、公表項目として特定の文言を規定した上で、公表方法としても、単一のウェブページにおいてクローリングを防止するための措置を講じずに掲載することで機械的な検索を可能にするといったような、透明性、検索性の高い公表の方法を委員会規則で定めていきたい…
この発言のページ
- (上の発言)
110
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
やはり、目的は多くの方に知っていただくことですので、検索掛けたときにしっかり出てくるようにと、そういう御趣旨だったというふうに思います。
ただ、あくまでも、これ個社のホームページ上での公表が前提ということでございまして、そうなりますと、これも先ほど来御指摘ありましたが、例えば、じゃ、その個人がそこにたどり着こうと思ったら、今回の法改正について認識をされていて、かつ自分の個人情報がどうなっているのかを知りたいと主体的に思った人が、積極的に自ら自分が利用した医療機関の名前を検索をして、ホームページにたどり着いて、そして、そこから当該のホームページにたどり着くと。ここまでのプロセスをまず求めることになるわけで、そんな方はめったといらっしゃらないわけであります。
目標、目的は一にできていると思っています。なるべく多くの方に知ってもらうこと、特に、今申し上げたように、能動性、主体性がない方にもちゃんと耳目に入っていくということが本来は目的として必要なんだろうと思います。
今回ちょっと御提案しようと思っていたものの一つは、その個社のホームページ上への掲載ではない、例えば政府として作成したプラットフォーム上への公表の義務付けと、そういうことで一覧表のようなものがもうできていれば、これはもうメディアもそこに容易にリーチをして、メディアが報じ、自分がふだん通っている病院が情報提供をしている、個人情報の提供をしている医療機関であるということが自ら望まなくても知り得る環境をつくれるのかなというふうに思ってこれ御提案をしたんですが、事前の打合せの中で。ただこれは、これも済みません、飛ばさせていただきますけれども、事実上のこれは届出に当たるので取ることはできないんだという御説明をいただいています。
この個人情報保護法の法体系は届出をそもそも前提としていないと、政府がつくったプラットフォームに載せるということになればもう事実上届け出てもらうことに等しいので、これはできませんということを事前にお伝えをいただきました。これ飛ばさせていただきます。
ですので、届出には当たらないけれども、可能な限り、メディアなどが一網打尽にこの情報提供を行っている事業者などに到達をできる形をどこまで取り得るんだろうというところを追求したいと思います。
そこで、改めて御提案をするのが、個社のホームページに掲載をする際のURLの末尾に、当該ページについては一定のコード、識別子を付けることを規則で義務付けてはいかがでしょうか。
先ほどおっしゃったのは、ホームページ上で一定のキーワードを使うことを課して検索しやすくするということでしたが、それ以上に、URLの末尾に識別子、一定のものを付けていただきますと、これはプログラムを使ってクローリングすれば、一括してこの当該ページを取りまとめるようなことも容易になるかと思います。メディアや有識者、第三者の方がこういうことをされるでしょう。
これは外形的にはあくまでも個社のホームページへの公表にすぎず、そのやり方に一部義務を課すものでありますから届出にも該当しないというふうに思います。いかがでしょうか。
111佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
公表の仕組みを導入する目的に照らしまして、透明性、検索性を高めていくということがとても重要でございまして、そのための選択肢として、委員御指摘、アイデアをいただいたというふうに承知してございます。
技術的な実行可能性を含めましてしっかりと検討してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、そういった目的を達成するために、制度を運用する中で政策目的を達成しているかということを不断に確認するのは私ども執行機関の役目でございますので、様々な有効な手段を念頭に置きながら必要な改善を重ねていきたいと、そのように思います。
この発言のページ
112
新実彰平(維新)
技術的な検討をいただくということは今言明をいただきましたが、ちょっとこれ通告しておりませんが確認したいんですけれども、じゃ、法的には可能でしょうか。つまり、届出制を前提にしていない個人情報保護法本体とは整合するやり方だというふうに今時点で思われますでしょうか。
この発言のページ
113佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
個人情報保護法は、かつて創設されたときにはあくまでも個人と事業者のやり取りの中で適正な取扱いを担保していくというのが基本メカニズムでございましたが、その後、個人情報保護委員会ができまして、個人に代わって執行機関もしっかり介入するということになってきたわけでございます。ある意味、執行機関あるいは社会全体でよりガバナンスを強化するというふうに歩み始めたんだと思います。
その意味では、今委員御指摘の観点は、届出を前提にしていないとはいうものの、一つの社会的なモニタリングを効率的にやるための仕組みとして現行の個人情報保護法の発想とそごはないものというふうに思っ…
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