新実彰平 (日本維新の会)

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

ありがとうございます。

やはり、目的は多くの方に知っていただくことですので、検索掛けたときにしっかり出てくるようにと、そういう御趣旨だったというふうに思います。

ただ、あくまでも、これ個社のホームページ上での公表が前提ということでございまして、そうなりますと、これも先ほど来御指摘ありましたが、例えば、じゃ、その個人がそこにたどり着こうと思ったら、今回の法改正について認識をされていて、かつ自分の個人情報がどうなっているのかを知りたいと主体的に思った人が、積極的に自ら自分が利用した医療機関の名前を検索をして、ホームページにたどり着いて、そして、そこから当該のホームページにたどり着くと。ここまでのプロセスをまず求めることになるわけで、そんな方はめったといらっしゃらないわけであります。

目標、目的は一にできていると思っています。なるべく多くの方に知ってもらうこと、特に、今申し上げたように、能動性、主体性がない方にもちゃんと耳目に入っていくということが本来は目的として必要なんだろうと思います。

今回ちょっと御提案しようと思っていたものの一つは、その個社のホームページ上への掲載ではない、例えば政府として作成したプラットフォーム上への公表の義務付けと、そういうことで一覧表のようなものがもうできていれば、これはもうメディアもそこに容易にリーチをして、メディアが報じ、自分がふだん通っている病院が情報提供をしている、個人情報の提供をしている医療機関であるということが自ら望まなくても知り得る環境をつくれるのかなというふうに思ってこれ御提案をしたんですが、事前の打合せの中で。ただこれは、これも済みません、飛ばさせていただきますけれども、事実上のこれは届出に当たるので取ることはできないんだという御説明をいただいています。

この個人情報保護法の法体系は届出をそもそも前提としていないと、政府がつくったプラットフォームに載せるということになればもう事実上届け出てもらうことに等しいので、これはできませんということを事前にお伝えをいただきました。これ飛ばさせていただきます。

ですので、届出には当たらないけれども、可能な限り、メディアなどが一網打尽にこの情報提供を行っている事業者などに到達をできる形をどこまで取り得るんだろうというところを追求したいと思います。

そこで、改めて御提案をするのが、個社のホームページに掲載をする際のURLの末尾に、当該ページについては一定のコード、識別子を付けることを規則で義務付けてはいかがでしょうか。

先ほどおっしゃったのは、ホームページ上で一定のキーワードを使うことを課して検索しやすくするということでしたが、それ以上に、URLの末尾に識別子、一定のものを付けていただきますと、これはプログラムを使ってクローリングすれば、一括してこの当該ページを取りまとめるようなことも容易になるかと思います。メディアや有識者、第三者の方がこういうことをされるでしょう。

これは外形的にはあくまでも個社のホームページへの公表にすぎず、そのやり方に一部義務を課すものでありますから届出にも該当しないというふうに思います。いかがでしょうか。

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