お答え申し上げます。
まずは、法律案を御理解、お認めいただいた上、検討を深めていこうというふうに思ってございますが、先ほど御説明いたしました趣旨に照らしますと、必要な方々が必要な情報をしっかり確認すると、それを通じて当事者の事業者の方々が説明責任を果たせるということが重要かというふうに思ってございます。
そのために、公表項目として特定の文言を規定した上で、公表方法としても、単一のウェブページにおいてクローリングを防止するための措置を講じずに掲載することで機械的な検索を可能にするといったような、透明性、検索性の高い公表の方法を委員会規則で定めていきたいと、そのように思ってございます。
106
新実彰平(維新)
つまり、相当程度にその企業側の事情にもある種寄り添って、指導を行わないという判断も含めてされているということが今分かりました。
石川参考人からは、ガイドライン違反は違法行為となり得るんだということで、一定程度抑止力になるんだというお話ありましたが、これだけ行政指導の適用範囲、適用件数が少ない、狭いということになりますと、繰り返しになりますが、もしこのガイドラインで悪質事業者の参入を防ごうと思えば、相当に強く企業に対して自覚を促す書きぶりが必要なんではないかなというふうに思いますし、やはりその上位概念たる個人情報保護法規則、施行規則、これをしっかりと整え…
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107佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
氏名、名称、提供先、提供元、第三者提供をする先の、どんな目的で行おうとしているかその他について公表を義務付けることにしてございますが、これは、提供元及び提供先の双方において本特例に基づいて個人情報が取り扱われていることを見える形にすることによりまして、その個人情報に係る本人、さらには社会によってその是非を判断する、是非、当否を判断するための環境が整備され、事業者におきましてもそういった環境の中で適正な取扱いが確保すると、そういったことが促されやすくなるということを期待するとともに、個人情報保護委員会には監督の契機につながる十分な情…
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108
新実彰平(維新)
つまり、個人、本人の知る権利の充足、それから社会全般が判断できるその材料が提供をされること、さらには個人情報保護委員会がその状況を認識をして対応に当たれることと、この辺りが目的であるということを明言いただきました。
では、そのような目的を達するために、今、公表方法については、内容についてはもう御説明いただきましたので飛ばしていただいて、公表方法に特化をして、今、規則、ガイドライン含めてどのようにこの公表方法を定めることを検討されていますでしょうか。
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- (上の発言)
109佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まずは、法律案を御理解、お認めいただいた上、検討を深めていこうというふうに思ってございますが、先ほど御説明いたしました趣旨に照らしますと、必要な方々が必要な情報をしっかり確認すると、それを通じて当事者の事業者の方々が説明責任を果たせるということが重要かというふうに思ってございます。
そのために、公表項目として特定の文言を規定した上で、公表方法としても、単一のウェブページにおいてクローリングを防止するための措置を講じずに掲載することで機械的な検索を可能にするといったような、透明性、検索性の高い公表の方法を委員会規則で定めていきたいと、そのように思ってございます。
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
やはり、目的は多くの方に知っていただくことですので、検索掛けたときにしっかり出てくるようにと、そういう御趣旨だったというふうに思います。
ただ、あくまでも、これ個社のホームページ上での公表が前提ということでございまして、そうなりますと、これも先ほど来御指摘ありましたが、例えば、じゃ、その個人がそこにたどり着こうと思ったら、今回の法改正について認識をされていて、かつ自分の個人情報がどうなっているのかを知りたいと主体的に思った人が、積極的に自ら自分が利用した医療機関の名前を検索をして、ホームページにたどり着いて、そして、そこから当…
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111佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
公表の仕組みを導入する目的に照らしまして、透明性、検索性を高めていくということがとても重要でございまして、そのための選択肢として、委員御指摘、アイデアをいただいたというふうに承知してございます。
技術的な実行可能性を含めましてしっかりと検討してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、そういった目的を達成するために、制度を運用する中で政策目的を達成しているかということを不断に確認するのは私ども執行機関の役目でございますので、様々な有効な手段を念頭に置きながら必要な改善を重ねていきたいと、そのように思います。
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新実彰平(維新)
技術的な検討をいただくということは今言明をいただきましたが、ちょっとこれ通告しておりませんが確認したいんですけれども、じゃ、法的には可能でしょうか。つまり、届出制を前提にしていない個人情報保護法本体とは整合するやり方だというふうに今時点で思われますでしょうか。
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