ありがとうございます。
してはならない、せねばならないというような表記の項目については勧告、命令も可能、刑事告発もその先には可能、違法行為と判断される可能性があると明言をいただきました。
一定の抑止力が、つまり悪いプレーヤーが入ってこないための抑止力が働く可能性もあるのかなと思うんですが、一方で、先ほど司委員からも御紹介をいただいたのでこれ質問を飛ばさせていただきますけれども、二〇二二年に個人情報保護法が改正をされまして、報告義務化がございましたために、情報漏えい事案の報告は今年間二万件近くに上っていると。一方で助言、指導が年間三百九十五件、勧告一件、そして命令はゼロであるということでございます。つまり、行政処分はゼロ、行政指導も三百九十六件にすぎないと言わざるを得ないんだろうと思います。先ほど来テーマになっている人員不足、体制不足のようなものも背景にあるのかもしれませんが、助言、指導三百九十五件、勧告一件ということで、果たしてどこまで抑止力が働くんだろうかとちょっと思わざるを得ないところがございます。
これはガイドラインの不履行が認識をされたケース全てに助言、指導、勧告が適用されたのかというと、恐らくそうではないと思うんですが、ちょっとそこをまず確認をさせていただきたいということと、だとすれば、先ほど少し御言及いただきましたが、じゃ、どんな考え方に基づいて指導、勧告、命令を行うことを判断をされているのか、運用方法を伺いたいです。
101
松下新平(自民)
松本国務大臣は御退席いただいて結構でございます。
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102
新実彰平(維新)
では、改めて統計特例について伺います。
先日の参考人質疑で京都大学の黒田先生から、仮にこの法案が成立をし、統計特例が誕生するということであれば、規則及びガイドラインでいかに悪いプレーヤーが入ってこないことを担保するのかが重要であると、こう御示唆をいただきました。
ですので、私も規則、ガイドラインの在り方に焦点を絞って本日は伺います。
こちらも参考人としてお越しをいただいた石川智也弁護士は、規則はハードローであると、また一方で、ガイドラインも違反すると違法行為として扱われる類いのものだという趣旨の御発言をされました。
そこでまず、確認をさせていただ…
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103佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
個人情報保護法ガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的といたしまして、個人情報保護法の規定に基づき具体的な指針として定めたものでございます。
ガイドラインの中には、努めなければならないというものと、望ましいと意図的に記述を分けて示してございまして、望ましいと、努めなければならないという案件につきましては、そのとおりじゃなかったからといって直ちに法違反が判断されることはありませんが、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下…
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- (上の発言)
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
してはならない、せねばならないというような表記の項目については勧告、命令も可能、刑事告発もその先には可能、違法行為と判断される可能性があると明言をいただきました。
一定の抑止力が、つまり悪いプレーヤーが入ってこないための抑止力が働く可能性もあるのかなと思うんですが、一方で、先ほど司委員からも御紹介をいただいたのでこれ質問を飛ばさせていただきますけれども、二〇二二年に個人情報保護法が改正をされまして、報告義務化がございましたために、情報漏えい事案の報告は今年間二万件近くに上っていると。一方で助言、指導が年間三百九十五件、勧告一件、そして命令はゼロであるということでございます。つまり、行政処分はゼロ、行政指導も三百九十六件にすぎないと言わざるを得ないんだろうと思います。先ほど来テーマになっている人員不足、体制不足のようなものも背景にあるのかもしれませんが、助言、指導三百九十五件、勧告一件ということで、果たしてどこまで抑止力が働くんだろうかとちょっと思わざるを得ないところがございます。
これはガイドラインの不履行が認識をされたケース全てに助言、指導、勧告が適用されたのかというと、恐らくそうではないと思うんですが、ちょっとそこをまず確認をさせていただきたいということと、だとすれば、先ほど少し御言及いただきましたが、じゃ、どんな考え方に基づいて指導、勧告、命令を行うことを判断をされているのか、運用方法を伺いたいです。
105佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、いわゆる行政処分、狭義の行政処分が少ないのは、執行当局の感覚といたしましては、大宗の方々が指導に基づき適切な対応をするというような結果になってございまして、指導に従わない場合に初めて勧告になり、勧告にも従わない場合、命令ということになっておるわけでございますが、その結果、命令まで至るケースがかなり少なくなっているという事情があることはまず申し述べたいと思います。
それから、ガイドラインに示した指針に即しまして、各事案についての発生原因、再発防止策等の調査分析を行いまして、個人情報取扱事業者の規模、これは取り扱うデータの数や…
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106
新実彰平(維新)
つまり、相当程度にその企業側の事情にもある種寄り添って、指導を行わないという判断も含めてされているということが今分かりました。
石川参考人からは、ガイドライン違反は違法行為となり得るんだということで、一定程度抑止力になるんだというお話ありましたが、これだけ行政指導の適用範囲、適用件数が少ない、狭いということになりますと、繰り返しになりますが、もしこのガイドラインで悪質事業者の参入を防ごうと思えば、相当に強く企業に対して自覚を促す書きぶりが必要なんではないかなというふうに思いますし、やはりその上位概念たる個人情報保護法規則、施行規則、これをしっかりと整え…
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107佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
氏名、名称、提供先、提供元、第三者提供をする先の、どんな目的で行おうとしているかその他について公表を義務付けることにしてございますが、これは、提供元及び提供先の双方において本特例に基づいて個人情報が取り扱われていることを見える形にすることによりまして、その個人情報に係る本人、さらには社会によってその是非を判断する、是非、当否を判断するための環境が整備され、事業者におきましてもそういった環境の中で適正な取扱いが確保すると、そういったことが促されやすくなるということを期待するとともに、個人情報保護委員会には監督の契機につながる十分な情…
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