佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

個人情報保護法ガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的といたしまして、個人情報保護法の規定に基づき具体的な指針として定めたものでございます。

ガイドラインの中には、努めなければならないというものと、望ましいと意図的に記述を分けて示してございまして、望ましいと、努めなければならないという案件につきましては、そのとおりじゃなかったからといって直ちに法違反が判断されることはありませんが、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないと法三条に書かれてあることを踏まえまして、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが望ましいものでありますことから、必要に応じて、そういった努めなければならない、望ましいと記述しているものにつきましても指導、助言を行うことにしてございます。

また、しなければならない、してはならないと記述している箇所につきましては、それに従わなかった場合には法違反と判断される可能性がありまして、違反と判断した場合には、個人の権利利益を保護するために必要があると認めたときには委員会から勧告、勧告に守らなかった場合には、適正な法律の要件に基づきまして最終的には命令まで行うということになってございますし、命令違反の場合には罰則規定がございますので、刑事告発いたします。

前後のやりとり

99の発言を見る

107の発言を見る