司隆史 (公明党)

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

今大臣が見ている景色というのは、一般法の立場の、今議論となっている一般法の立場での御意見だと思います。医療の特別法の現場の目線は仮名化なんですね。つまり、ここがかみ合わないわけですね。

礒崎委員がおっしゃった、僕は今日の本質はもうそこだと思います。いわゆる一般法と特別法の全体像が初めから提示されていれば、国民の皆さん、業界の皆さんはこの意見書はなかったと私は思うんですね。それは改めて後で整理をさせていただきますけれども、そういった同じ一緒くたの議論にするので、いろんな業界の皆さんの不安が出てくるのではないかというふうに私は思います。

大臣は、規則、ガイドラインで分野別の事情を踏まえるとおっしゃっていただいているわけですから、これは分野の事情なんですね。その事情をしっかりと把握していただきたいと思います。

続きまして、今日の議論の大きなもう一つのポイントは、個人情報保護委員会の監督でございます。

資料の二を出させていただいておりますけれども、令和六年度の、六年から七年の部分でございますけれども、漏えいは約二万件、報告百四十八件、立入り四十七件、指導三百九十五件の、勧告一の、命令ゼロ件というようなことでございます。

今回の特例を踏まえて、公表する内容を踏まえたモニタリングをしっかりとやりますと、その点の中身についてはこれから議論しますと。

先ほど政府参考人の言葉からぽろっと出たのは、何らかのというお言葉があったわけなんですね。私は、そこが明確ではないという点と、注目していただきたいのは、この立入検査については、基本的に報告があった上での立入検査だと聞いております。つまり、何が申し上げたいかといいますと、基本的に事前に対応することは今までの個人情報保護委員会としてはされてこなかったという立ち位置だと思います。モニタリングもすると言いつつも、何らかのということです。先ほどの意見書の中にもありますけれども、事前に、安全に管理できるかどうかを事前に評価する仕組みが一切ないというところなんですね。

私は、あえて今回の特例の話だけに押し込んで話をしますと、特例で、個人情報の要配慮を本人確認なしで第三者提供に行くというこの議論を見たときに、それは事前は要るでしょうという議論に多分なるんですね、これは。そこまで行くのであれば、事前に、どういう事業者なのか、認定をしてくれるのか、また、安全管理義務は事前にちゃんとチェックをしてくれるのかというのはやはりあるわけでございまして、改めてお聞きしたいのは、事前に、このモニタリングをするとかいうことの、具体的に事前に、何らかのというふうにおっしゃいましたけれども、ここが危険なのかどうかとか、また、安全管理義務がちゃんと整っているのかどうかとか、そういったことを具体的に、事前の対応というのはすることはあるんでしょうか。

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