今大臣が見ている景色というのは、一般法の立場の、今議論となっている一般法の立場での御意見だと思います。医療の特別法の現場の目線は仮名化なんですね。つまり、ここがかみ合わないわけですね。
礒崎委員がおっしゃった、僕は今日の本質はもうそこだと思います。いわゆる一般法と特別法の全体像が初めから提示されていれば、国民の皆さん、業界の皆さんはこの意見書はなかったと私は思うんですね。それは改めて後で整理をさせていただきますけれども、そういった同じ一緒くたの議論にするので、いろんな業界の皆さんの不安が出てくるのではないかというふうに私は思います。
大臣は、規則、ガイドラインで分野別の事情を踏まえるとおっしゃっていただいているわけですから、これは分野の事情なんですね。その事情をしっかりと把握していただきたいと思います。
続きまして、今日の議論の大きなもう一つのポイントは、個人情報保護委員会の監督でございます。
資料の二を出させていただいておりますけれども、令和六年度の、六年から七年の部分でございますけれども、漏えいは約二万件、報告百四十八件、立入り四十七件、指導三百九十五件の、勧告一の、命令ゼロ件というようなことでございます。
今回の特例を踏まえて、公表する内容を踏まえたモニタリングをしっかりとやりますと、その点の中身についてはこれから議論しますと。
先ほど政府参考人の言葉からぽろっと出たのは、何らかのというお言葉があったわけなんですね。私は、そこが明確ではないという点と、注目していただきたいのは、この立入検査については、基本的に報告があった上での立入検査だと聞いております。つまり、何が申し上げたいかといいますと、基本的に事前に対応することは今までの個人情報保護委員会としてはされてこなかったという立ち位置だと思います。モニタリングもすると言いつつも、何らかのということです。先ほどの意見書の中にもありますけれども、事前に、安全に管理できるかどうかを事前に評価する仕組みが一切ないというところなんですね。
私は、あえて今回の特例の話だけに押し込んで話をしますと、特例で、個人情報の要配慮を本人確認なしで第三者提供に行くというこの議論を見たときに、それは事前は要るでしょうという議論に多分なるんですね、これは。そこまで行くのであれば、事前に、どういう事業者なのか、認定をしてくれるのか、また、安全管理義務は事前にちゃんとチェックをしてくれるのかというのはやはりあるわけでございまして、改めてお聞きしたいのは、事前に、このモニタリングをするとかいうことの、具体的に事前に、何らかのというふうにおっしゃいましたけれども、ここが危険なのかどうかとか、また、安全管理義務がちゃんと整っているのかどうかとか、そういったことを具体的に、事前の対応というのはすることはあるんでしょうか。
88
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ざっくりとでございますが、目は通しております。
この発言のページ
89司司隆史(公明)
ありがとうございます。
最後の段落ですね、以上のことからという云々で、やはり医療の情報を預かる皆さんからは、それまでの事情ですね、仮名化でやってきた、また第三者提供を認定としてやってきた、また、攻めるのであればPETs技術というものを入れて活用することが医療の患者の皆さんの安心を担保するものであるということを明確に示していただいているわけでございます。
改めて、ステークホルダーの大きな一角でありますこの医療の学会の皆さんのこういった意見についてどのようにお考えか、お伺いできますでしょうか。
この発言のページ
90
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
確かに医師の立場からいくと、患者さんのいろんなデータというのは守秘義務も含めてありますので、彼らがというか、僕も彼の一人なんですけど、彼らがそのような懸念を表明するということは当然なことだろうというふうには思います。
ただ、ここの最後の文章にあります、そのデータの最小化を行えばおのずとデータは仮名化されるということについては必ずしも同意はできなくて、イコール仮名化ではないので、仮名化というのはデータをできるだけ最小化していこうという一つの手段でございますので、イコールではないということを前提に我々もこの特例における情報の保護というものを進めていきたいと…
この発言のページ
- (上の発言)
91司司隆史(公明)
今大臣が見ている景色というのは、一般法の立場の、今議論となっている一般法の立場での御意見だと思います。医療の特別法の現場の目線は仮名化なんですね。つまり、ここがかみ合わないわけですね。
礒崎委員がおっしゃった、僕は今日の本質はもうそこだと思います。いわゆる一般法と特別法の全体像が初めから提示されていれば、国民の皆さん、業界の皆さんはこの意見書はなかったと私は思うんですね。それは改めて後で整理をさせていただきますけれども、そういった同じ一緒くたの議論にするので、いろんな業界の皆さんの不安が出てくるのではないかというふうに私は思います。
大臣は、規則、ガイドラインで分野別の事情を踏まえるとおっしゃっていただいているわけですから、これは分野の事情なんですね。その事情をしっかりと把握していただきたいと思います。
続きまして、今日の議論の大きなもう一つのポイントは、個人情報保護委員会の監督でございます。
資料の二を出させていただいておりますけれども、令和六年度の、六年から七年の部分でございますけれども、漏えいは約二万件、報告百四十八件、立入り四十七件、指導三百九十五件の、勧告一の、命令ゼロ件というようなことでございます。
今回の特例を踏まえて、公表する内容を踏まえたモニタリングをしっかりとやりますと、その点の中身についてはこれから議論しますと。
先ほど政府参考人の言葉からぽろっと出たのは、何らかのというお言葉があったわけなんですね。私は、そこが明確ではないという点と、注目していただきたいのは、この立入検査については、基本的に報告があった上での立入検査だと聞いております。つまり、何が申し上げたいかといいますと、基本的に事前に対応することは今までの個人情報保護委員会としてはされてこなかったという立ち位置だと思います。モニタリングもすると言いつつも、何らかのということです。先ほどの意見書の中にもありますけれども、事前に、安全に管理できるかどうかを事前に評価する仕組みが一切ないというところなんですね。
私は、あえて今回の特例の話だけに押し込んで話をしますと、特例で、個人情報の要配慮を本人確認なしで第三者提供に行くというこの議論を見たときに、それは事前は要るでしょうという議論に多分なるんですね、これは。そこまで行くのであれば、事前に、どういう事業者なのか、認定をしてくれるのか、また、安全管理義務は事前にちゃんとチェックをしてくれるのかというのはやはりあるわけでございまして、改めてお聞きしたいのは、事前に、このモニタリングをするとかいうことの、具体的に事前に、何らかのというふうにおっしゃいましたけれども、ここが危険なのかどうかとか、また、安全管理義務がちゃんと整っているのかどうかとか、そういったことを具体的に、事前の対応というのはすることはあるんでしょうか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
事前のチェックの仕組み、必要性についての御質問だと思いますが、提供先の事業者における漏えいの懸念を払拭する観点からは、今のお話、個情委が事前審査が必要ではないかということでよろしいですよね。
そうした場合に、仮にそれを要件としたとしても、その審査が、将来における漏えいが発生しないということは別に担保するわけではないわけで、それは事前審査していてもしなくても、どこかで漏えいが発生する可能性というのは起こり得るということはあると思います。
加えて、技術の進展や開発競争が激しいAI開発の分野では、事前審査制度を導入した場合に、先ほどからお話ししているとおり…
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93司司隆史(公明)
ありがとうございます。
そのお話でいうと、じゃ、何のためのこのモニタリングなのかなというふうに感じるところでございますし、今日、体制の強化というお話もたくさんありましたけれども、これ何のために強化するのか。基本的に今までの流れを踏襲するのであれば、報告があれば調査する、ニュースになれば調査をするということであれば今と何も変わらないわけでございまして、一般法でそこまで行くのであれば、そういった議論という、事前の対応というのがやっぱりあってしかるべきですし、何よりも、国民の皆さんに胸を張って説明をできる内容として必要ではないかというふうに思います。
続い…
この発言のページ
94
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
そのとおりでございます。
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