個人情報保護委員会との協議も通じて、あらかじめ個人情報保護の観点からこの全般的な適切性を確保していくというのは大前提でございます。
その上で、国等が認定事業者に提供するデータは、認定事業の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであることが必要とされていますから、その範囲を超えた個人情報の提供は行われません。事業の目的に応じて、情報の削除や仮名化、匿名化などの適切な加工を行った上で提供することで、提供するデータの事業の実施に必要不可欠なものに限定するということでございます。
以上です。
2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
個人情報保護委員会との協議も通じて、あらかじめ個人情報保護の観点からこの全般的な適切性を確保していくというのは大前提でございます。
その上で、国等が認定事業者に提供するデータは、認定事業の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであることが必要とされていますから、その範囲を超えた個人情報の提供は行われません。事業の目的に応じて、情報の削除や仮名化、匿名化などの適切な加工を行った上で提供することで、提供するデータの事業の実施に必要不可欠なものに限定するということでございます。
以上です。
個人情報保護委員会としては相当責任がある仕事で、もっともっと更にこれ重要になっていきます。体制の問題は後でまた質問で行いたいと思いますが、やっぱり体制を強化していかないとなかなか対応できないのではないかと考えています。 次に、統計目的であれば、個人の名前は本来必要ないのではないでしょうか。 国勢調査の例を出すと、あくまでも統計が目的なので、実は名前は仮名でもよいというのが実態です。過去の国勢調査のときには、プライバシー保護の観点で調査拒否が多かったからだと思いますが、AとかBとかCとか、仮名でよかったんですよ。そういうふうに記入の仕方にも記載していた…
確かに、匿名加工、仮名加工あった方が国民の皆さんに対しては安心感を与えるのは間違いないと思います。ただ一方で、膨大なデータを使ってAIを開発しようといった場合において、名寄せをする必要があったり、あるいは網羅的に氏名等を削除するということが一〇〇%本当に可能かといった技術的な困難性をある程度勘案したときに、今回はそこはもうやむなしというような部分があろうかと思っています。 ただ、当然のことながら、データの量のこともあるかもしれませんが、必要な場合にのみ本人同意なく個人データの提供が求められますから、不必要に氏名を提供するということは法的にも認められませ…
大臣は衆議院の委員会の中では、小さい医療のところとかは、CTとかですね、膨大だから出せないというふうに言っておられたんですが、やっぱり信頼性を高めていくためには、事業者側も恐らく抑制的にやらなきゃいけないというふうに考えているから、本来であれば法律でそういうことも書いてよかったのではないかというふうに考えるところです。じゃないと、やっぱりリスクが高過ぎるというところがあるので、私はやっぱり本来入れておくべきではないかなというふうに考えているところです。 次の質問です。デジタル行政推進法の関係についてお伺いをします。 今回の改正案の方は、国若しくは自治…
個人情報保護委員会との協議も通じて、あらかじめ個人情報保護の観点からこの全般的な適切性を確保していくというのは大前提でございます。
その上で、国等が認定事業者に提供するデータは、認定事業の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであることが必要とされていますから、その範囲を超えた個人情報の提供は行われません。事業の目的に応じて、情報の削除や仮名化、匿名化などの適切な加工を行った上で提供することで、提供するデータの事業の実施に必要不可欠なものに限定するということでございます。
以上です。
なかなかはっきりなのか分からないけど、それは当然、国とか自治体であればちゃんとやっていくということの理解でよろしいというふうに受け止めさせていただいてよろしいですかねというのと、併せて、これ、そういった匿名加工だとか仮名加工だとか最小化というのを各省庁と自治体に周知徹底も図っていただけるかどうかも併せてもう一度お伺いします。
今回の仮名化や匿名化を一律で義務付けることはしておりませんけれども、必要不可欠な範囲内で個人情報を取り扱うべきことを定めて、認定時にその点も確認するということになっております。ですから、認定事業者を認定するに当たって、その点を確認した上で認定をしていくというプロセスを踏むことになると思います。
一方、地方自治体、公共団体からの件でございますけれども、これは地方公共団体個々の判断によりますけれども、基本的には国と同様の対応を取っていただくようにお願いをしていくということでございます。
ありがとうございます。
なかなか法文上には入っていないから、どうしてもそれを絶対そうしますとは言いにくいのは何となく今の答弁で分かったんですが、ただ、やっぱり最低限、国はやっぱり見本となるように匿名加工だとか仮名加工だとかしっかりやらなきゃいけないというふうに考えます。
再度もう一つ、デジタル行政推進法の改正案について、自治体が情報を出すか出さないかは、これもあくまでも自治事務の関係ですから自治体の判断に委ねて、国は、言い方は悪いけど、余計な介入はしないということでよいですよね、大臣。大丈夫ですよね。