立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。
六月十七日の当委員会の質疑で立憲民主党の石垣のりこ議員から、デジタル推進の大臣と個人情報保護の大臣が同一人物ということで、推進と規制のバランスが保てなくなっているのではないかといった指摘がされたところです。
私も、松本大臣の答弁を聞いていると、保護の観点はどこに行ったのかと感じるところがあります。そのため、最初に大臣に確認をさせてください。
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利や利益を守ることを目的としている、その理解でよいかというのを簡潔にお願いいたします。
9西西田英範(自民)
ありがとうございます。
引き続き、この具体的な規制の実効性確保という観点で議論をしたいと思います。
統計特例に関しては、その規制の実効性を確保するに当たりまして、私の考えとしては、公表すべき事項についてしっかりと必要な事項を盛り込むことが重要なんじゃないかと思っております。どういうAI開発をするかという目的だけではなくて、きちんと委託管理をしていく、どういう在り方なのか、そして統計作成等以外に利用しないことをどう担保していくのか。そして、事業者の体制、資本関係、さらには、もっと言えば外国政府、企業との関わりの有無も含めてしっかりと宣言させると。さらに…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
委員懸念の点というのは我々も当然共有しているつもりでございます。
本特例において、提供元と提供先とあって、どういう統計等を作成していくのかということの内容等、この規則で定める事項を公表しなければいけないことになっております。その際に、今委員御指摘の観点なども踏まえて、取扱いの妥当性というものをちゃんと説明できるようにしておかなきゃいけないと思いますので、その公表の事項であるとか内容であるとか、こういったものが、事業者側が透明性と説明責任を果たせることのできるような内容として、しっかりとガイドラインの中で書き込んでいきたいという…
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11西西田英範(自民)
ありがとうございます。
ちょっとお時間が迫っておりますので、最後にお願いをのみさせていただきます。
デジ行法の改正につきまして、これ、私がやはり最も懸念しておりますのが、出川委員からも御指摘ありましたけれども、我が国の公共データが外国企業に流れて安全保障上の悪影響につながると、これは絶対に防がなければいけないと。そういった意味では慎重な審査を是非していただきまして、こうした事態が起きないよう未然に防いでいただきますよう、私からも強く念を押させていただきます。
さらに、個人情報保護法につきましては、多くの重要事項がガイドラインですとか今回規則に委ねら…
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。
六月十七日の当委員会の質疑で立憲民主党の石垣のりこ議員から、デジタル推進の大臣と個人情報保護の大臣が同一人物ということで、推進と規制のバランスが保てなくなっているのではないかといった指摘がされたところです。
私も、松本大臣の答弁を聞いていると、保護の観点はどこに行ったのかと感じるところがあります。そのため、最初に大臣に確認をさせてください。
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利や利益を守ることを目的としている、その理解でよいかというのを簡潔にお願いいたします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
基本的にその理解で結構だと思います。
一条には、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするとなっております。
その意味で、この利用の高度化により生ずるリスクに対して適切に対応していくことが重要だというふうに考えております。
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
私は、自治体職員の時代に統計を担当しておりまして、基幹統計事務も行っておりました。統計法に基づく統計は、各種施策の基礎となるものであり、重要であります。しかし、調査に回答していただくのは容易ではありません。その中で、例えば国勢調査は調査に応じる義務が実は国民にも課せられているんですが、実際にはなかなか拒否される方も多くなってきています。
そんなときに調査に協力してもらう説得材料となっているのが、調査で集められた個人に関する情報は調査票情報等として厳重に管理されること、そして、統計を作成する目的以外に使用することは禁じられている…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
お答えいたします。
技術の進展や開発競争の激しいAIの開発の分野において認定制度を導入した場合に、その迅速なAI開発やサービス展開に支障を来しかねないということが今回の特例の根本的にベースにある考え方だと御理解をいただきたいと思います。ゆえに、事後規制の制度枠組みを採用することとしたということでございます。
二つリスクがありまして、一つは、今おっしゃったかもしれません、必要な要件を満たさない事業者が本特例を活用するリスクと、それからもう一つは当該事業者が違反した場合の対応が遅れるリスクと、この二つが考えられております。
一つ目のリスクに対しては、目…
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