ありがとうございます。
想像が付かないというのが正直なところです。結局、市民の方々がどう反応なさるかというのは今見えるわけではないのですけれど、それでゲノムを収集して二次利用して分析する会社ができました、そこがそれでAIを作ります、皆さんの個人情報くださいと言われたときにどんなふうに皆さんが反応するかなんだろうなと、それをまた医療機関に出せと言われたときに医療機関がどう反応するかだと思います。
医療機関が通常の肌感覚なら、とてもじゃないけど出せないだろうと思うんですね。なぜかというと、もうそれだけで病院のレピュテーションリスクに直結しますので、それは基本的にできないんだろうという気がいたします。そうすると、多分そんなに実態として動き得るのかという意味では、ちょっと私は想像が付かないというふうな気がいたします。
74
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
次に、石川先生にお伺いしたいんですけれども、欧州に長くいらっしゃるということで、やはり性善説と性悪説みたいなことを私考えるんですね。文化の違いとか宗教の違いとかいろいろあると思うんですが、やっぱりヨーロッパの方が、先ほどもいろいろ、いろんな面で厳しいというか細かいと、日本の方がでもちょっとざっくりしていると。そういったベースが違うというものがあるにしても、課徴金のお話で、先生は、課徴金が今回整備されたことはすごくそれはいいこと、いいことというか、もちろんそうなんですけれども、桁が違う。EUはやっぱり二千万ユーロとか、そうすると三…
この発言のページ
75石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
まず、欧州の方が細かくて日本の方がざっくりしているということについては、むしろ法制としては逆ではないかなというふうに思っています。それは、EUのGDPRというのはプリンシプルベース、原則ベースで非常にシンプルな内容になっています。他方で、日本の法律は例外を全部個別に列挙するしかないので、そうすると、三十条の二に括弧が何個あるのかということを見てもらえれば分かるように、非常に複雑な法制になっているというところで少し違いがあるのかなというふうに思っています。
課徴金の点に関しては、確かに金額として二千万ユーロ又は全世界売上高…
この発言のページ
76
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
次に、黒田先生にまたお伺いしたいんですけれども、やはりゲノム情報、先ほども先生、EHDSでも特別な配慮が必要だとされている、これなんですが、やはり本人、血縁関係だけではなく、子孫とかにも行くものであり、匿名が非常に難しいというと、一生変わらないし、パスマートのようにはいかないと。この辺について、今回これで進んでいってしまった場合に、どういう防波堤というか懸念とか、どうでしょうか、先生。
この発言のページ
- (上の発言)
77黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
ありがとうございます。
想像が付かないというのが正直なところです。結局、市民の方々がどう反応なさるかというのは今見えるわけではないのですけれど、それでゲノムを収集して二次利用して分析する会社ができました、そこがそれでAIを作ります、皆さんの個人情報くださいと言われたときにどんなふうに皆さんが反応するかなんだろうなと、それをまた医療機関に出せと言われたときに医療機関がどう反応するかだと思います。
医療機関が通常の肌感覚なら、とてもじゃないけど出せないだろうと思うんですね。なぜかというと、もうそれだけで病院のレピュテーションリスクに直結しますので、それは基本的にできないんだろうという気がいたします。そうすると、多分そんなに実態として動き得るのかという意味では、ちょっと私は想像が付かないというふうな気がいたします。
78
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
ちょっと、今度は四人の先生方、皆さんにお聞きしたいんですけれども、私自身は、本当にAI活用とか、もうデータ活用にも実は賛成ではあるんですけれども、これからの時代というのは、AI主権だけではなく、やはりそのデータ主権、先ほど一番最初、冒頭言いましたが、すごく重要になると思うんですね。先生方は、日本が最低限守るべきデータ主権、要するに、データソブリンティーですかね、ソブリンティーというものは何だとお考えか、一言ずつお答えいただけると大変うれしいです。
この発言のページ
79稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
稲谷でございます。岩本先生、ありがとうございます。
データ主権として最低限守るべきものというのがどこなのかというのは、私はちょっと安全保障等の専門ではないので明確にお答えするのが難しいところはあるのでございますけれども、ただ、一般論として申し上げることができるとするのであれば、やはり経済安全保障でありますとか安全保障に関する機微な情報といったものは当然共有の範囲からは守れるというふうに考えるべきだと思いますし、海外との関係では、必要もないのにそういったことを拡散するということは当然ないというふうに考えますし、また今回の法律におきましても、関係機関と協議…
この発言のページ
80石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
私も似たような回答になるかもしれませんけれども、やはり海外に出すことが適切ではない一定のデータというものは安全保障上あり得るんだと思うんですね。そういったデータについては、ある意味、認定の際に慎重に判断をする、場合によっては出さないといったようなことは議論されてしかるべきだと思いますし、そういったことができる現在のデジタル行政推進法には、改正法としてはなっているかなと思います。
以上です。
この発言のページ