安野貴博 (チームみらい)

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

相当の注意を払っていればこの課徴金の対象にはならない可能性が高いのではないかというふうに認識いたしました。ありがとうございます。データの提供の萎縮を防ぐという観点では、こういった整理、非常に重要な話かなと思っております。

次に、データを利活用する側の責任について伺います。

事業者にとって最も判断が難しいのは、どこまでの再識別防止措置をとれば課徴金制度の対象にならないかといった点だと考えます。この懸念に関連して想定される二つのケースについてまとめて伺いたいと思います。

一つ目のケースは、入力したデータの性質と技術制約上、個人との対応関係を排斥し切れなかったという場合でございます。例えば、希少な属性の組合せや非構造化データに識別が困難な個人情報が埋もれていたといった事情が考えられます。本事案の場合、統計作成等の特例の対象外である一方、直ちに課徴金の対象になるわけでもないというふうに理解をしておりますが、その整理が正しいかどうか。そして、どういった要件をもって課徴金の審査が行われるか、できるだけ具体的な説明をお願いしたいと考えます。

次に、二つ目のケースといたしまして、データを利活用する事業者が一定の再識別防止措置を施して、そして個人との対応関係を排除する形での出力ができていたとします。できていたのですが、技術が進歩したことによって後から再識別が可能になってしまうという事案が想定されます。例えば、最近では、メンバーシップ攻撃と呼ばれるような、ある個人のデータがそのAI学習のデータセットの中に含まれていたかどうかということをそのAIの内部出力のデータから判別するような、AIに対する攻撃手法というものが生まれて問題視されていると認識しております。

こういった技術、攻撃の技術もどんどんこれから進歩していく中で、今現時点においては全く問題ないだろうという状況であっても、今後、そこからまた状況変わっていくことも考えられます。こういった場合には、課徴金の対象となる行為そのものには該当せず、安全管理措置義務などの観点から個人情報保護委員会の監督の対象となり得るという、そういった整理でよろしいでしょうか。

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