安野貴博 (チームみらい)

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

前向きな御方針を提示していただき、ありがとうございます。

個人情報保護委員会ですが、既に認定個人情報保護団体という制度がございまして、例えばその認定団体であるJIPDECはプライバシーマークというものを運営しておりまして、事業者の個人情報保護体制の可視化に貢献しているというふうに認識しております。現時点で、大臣、直接そのツール等を個人情報保護委員会が認定するという考えはまだないというふうにおっしゃられましたが、例えばこのプライバシーマークのような形と同様に、認定団体を入れて運用するという可能性はあると思いますので、是非検討をいただければと思っております。

続きまして、課徴金制度について個人情報保護委員会に伺います。

個人情報を含むデータを提供する事業者と、そのデータを利用するAI開発事業者にとって、自社のやっている行為が課徴金の対象となり得るのか、その予見可能性が何よりも重要かなと思います。チームみらいが実施したAIインタビューでも、本改正案に対して、現場がデータ利活用に萎縮することがないよう、どの行為が課徴金の対象となり得るのか明確に線引きをしてほしいという事業者の声が数多く聞かれました。

今回新設される課徴金制度の具体的な要件は今後ガイドラインで示されるものと承知をしております。ですが、より具体的な事例、事案を想起しながら、どういった場合だと課徴金制度の対象になり得るのかといった点を少し本日お示ししていただきたいと考えております。

まず初めに、データ提供する側の責任について確認をいたします。

統計作成等の特例では、開発されたAIなどが出力した結果が個人との対応関係を完全に排斥していることが求められます。一方で、データ提供者である例えば医療機関などの中には、必ずしもAI開発、システム開発の詳細に明るくない事業者も存在することが想定され得ます。

例えば、データ提供を行う事業者が、提供時の契約では、統計作成等の特例に定められた個人との対応関係を完全に排斥したAIの開発を目的としているという説明を受けたとします。しかし、実際には、事業者の方で行われていたのが個人のプロファイルを含むものであるとか、あるいは個人データをそのまま検索結果に出し得るようなAIの製品など、必ずしも統計作成等の特例に該当しないという利用目的であったと、そこのコミュニケーション等にそごがあったケースなどが発生し得ると思います。この場合、データ提供者は契約時に統計作成等の特例の範疇でのAI開発であることを確認をして契約をしていれば、データ提供者に対する課徴金の対象にはならないという整理でよろしいでしょうか。

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