お答えいたします。
法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
お答えいたします。
法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するとされています。しかし、今回の法改正は、まさにそれを提供できる、取得できるという法律なんですね。
せめて要配慮個人情報を、氏名、住所などの個人の特定につながる情報を切り分けたり、両者のひも付けを禁じたり、あるいは匿名化、あるいは仮名化したりすべきではありませんか。なぜそのような措置をとらないのですか。
本特例については、当然ではありますけど、不必要に氏名等を提供することは認められません。削除できるものはちゃんと削除しなさい、それを怠って、ただ漫然とデータの提供をすることはいけませんということは明記して明示をしておるところでございます。 したがって、それによって一律に匿名化や仮名化をする必要はないというふうに思っておりますけれども、この提供を受けたデータを利用する事業者に対しては、個人情報保護委員会において不要なデータ項目を随時削除する等、リスクに応じた適切な安全管理のための必要かつ適切な措置というのを規制で定めるということにもしております。 したが…
本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。
関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。
お答えいたします。
法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
つまり、健康診断情報とかあらゆるデータ、台帳を含むと理解できると思うんですね。それを収集するところがデータ化して資料としていく、そういうことだと思うんですね。そのことで間違いないですか。
お答えいたします。
委員がおっしゃった収集するところというのは、統計特例等の特例に該当する提供を受ける事業者のことかと思いますけれども、その事業者が、先ほど来御説明しておりますように、統計特例等の要件に該当するような使い方をする場合には、その過程で必要なデータの加工ということは行われるわけでございまして、その形態の一つとして、委員がおっしゃっていることも含まれ得ると思います。
これまで提供してはいけないということだったと思うんですよね、個人情報は。要するに、要配慮も含めて氏名、住所等を、基本的なところで、それを。でも、受けるところがAI開発だったら全てできるようになるという法律になっちゃっているわけですよ、この法律は。
そういう意味で、AI開発のために要配慮個人情報を含む個人データの本人同意なき第三者提供を可能にしようとしていることについて伺います。
病歴など医療情報のほか、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報も含む要配慮個人情報も、犯罪予測のためのAI開発に利用するという目的であれば、本人同意なく提供されますね。