本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。
関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。
関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。
特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益に直接の影響を与える可能性は低く、個人の権利利益を害するおそれが少ないと考えております。このことは要配慮個人情報であっても基本的に変わるものではなく、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保する規定を設けた上で、この規定というのは、目的外使用や第三者提供の禁止、違反に関する課徴金の賦課等々の規定でございますが、その規定を設けた上で本人同意を不要とすることとしているわけでございます。 そして、これを進めるに当たって、有識者を含むステークホ…
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するとされています。しかし、今回の法改正は、まさにそれを提供できる、取得できるという法律なんですね。
せめて要配慮個人情報を、氏名、住所などの個人の特定につながる情報を切り分けたり、両者のひも付けを禁じたり、あるいは匿名化、あるいは仮名化したりすべきではありませんか。なぜそのような措置をとらないのですか。
本特例については、当然ではありますけど、不必要に氏名等を提供することは認められません。削除できるものはちゃんと削除しなさい、それを怠って、ただ漫然とデータの提供をすることはいけませんということは明記して明示をしておるところでございます。 したがって、それによって一律に匿名化や仮名化をする必要はないというふうに思っておりますけれども、この提供を受けたデータを利用する事業者に対しては、個人情報保護委員会において不要なデータ項目を随時削除する等、リスクに応じた適切な安全管理のための必要かつ適切な措置というのを規制で定めるということにもしております。 したが…
本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。
関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。
お答えいたします。
法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
つまり、健康診断情報とかあらゆるデータ、台帳を含むと理解できると思うんですね。それを収集するところがデータ化して資料としていく、そういうことだと思うんですね。そのことで間違いないですか。
お答えいたします。
委員がおっしゃった収集するところというのは、統計特例等の特例に該当する提供を受ける事業者のことかと思いますけれども、その事業者が、先ほど来御説明しておりますように、統計特例等の要件に該当するような使い方をする場合には、その過程で必要なデータの加工ということは行われるわけでございまして、その形態の一つとして、委員がおっしゃっていることも含まれ得ると思います。