少なくとも、監視カメラについては、顔認証ですから、監視カメラを例に出すとなるとちょっと話は変わってくると思います。あくまでも顔認証をするためのときに周知をするということでございますので、そこは確認をしておきたいんですけれども。
今の御質問については、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、事業者は、請求に対応する過程で本人の顔特徴データを抽出し、把握しなければなりません。最終的に、その特徴データは利用が停止されて消去されることになります。
事業者は、利用停止請求に応じるために抽出、把握したデータを、それを使って他の目的に利用することは当然できませんから。消してくれと言われて、その顔の状況というのを利用者が確認しても、それをもって、それが分からなきゃ消せませんから、それで消すと。それは、そのことがもし、誰がどんな顔をしているかというのが分かったことをほかに使うということはそもそもできませんから。これはもう禁じられている話なので。
事業者が利用停止請求に対応すること、そういうふうな環境の下で事業者が利用停止請求に対応することによって本人の権利利益を守られるということですから、これは、その消す作業で本人の特徴が分かったら、それを悪用してはならないのは当たり前の話ですから、そこで何か矛盾が生じるのではないかということにはならないのではないかと思います。
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石垣のりこ(立憲)
要配慮情報も、統計特例だったら全部通るということだと思うんですね。もちろん、いろんな条件は課すということではありますけれども、基本的にできるということなんです。
このように、要配慮個人情報ではないような、ごくごく、それこそ私たちの名前であるとか、たまには住所ということもあるかもしれませんけれども、住んでいる地域とか、他人にある程度知られても分かるような、既に皆さんが御存じのような情報を重ねていくことで要配慮個人情報ができ上がってしまうということもあるわけですね。
要配慮個人情報そのものを、今回は大量に、本人同意が必要がないので、今まで以上に、これ、汎…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本法案においては、顔特徴データについては、委員御指摘の利用停止請求の緩和要件に加えて、その取扱いに関する一定の事項の周知、これを義務付けることとしております。そして、その周知の具体的な方法については十分な透明性を確保しなければなりませんから、カメラを設置する施設の入口に周知事項を掲示する等、原則として本人が訪れると想定される場所に掲示しなければならない旨、これを規定することを想定しております。
全ての事業者に対して利用停止請求、ごめんなさい、複数の事業者が顔特徴データを同時に取り扱っている場合に、その利用停止請求を望む人は一つ一つ全部に当たらなきゃいけ…
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石垣のりこ(立憲)
監視カメラがあります、それが顔認証の能力も兼ね備えたものであったとしたら、そこに、今撮影をしています、あなたの顔認証があるものがこのカメラです、もし不服申立てがある場合にはここに御連絡ください、例えばですよ、そういうものを全部のカメラに付けていく。問題があって、嫌だと思ったらそのところに連絡をする。今、総括の窓口をつくっていただくみたいな御提案もありましたけれども、それを個人がやるのかどうか、やれるのかどうか。どれだけの業者があるのかも分からないわけですよね。
その上で、じゃ、頑張って利用停止をしてほしいと、嫌だと、顔認証を私は使ってほしくない、取得し…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
少なくとも、監視カメラについては、顔認証ですから、監視カメラを例に出すとなるとちょっと話は変わってくると思います。あくまでも顔認証をするためのときに周知をするということでございますので、そこは確認をしておきたいんですけれども。
今の御質問については、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、事業者は、請求に対応する過程で本人の顔特徴データを抽出し、把握しなければなりません。最終的に、その特徴データは利用が停止されて消去されることになります。
事業者は、利用停止請求に応じるために抽出、把握したデータを、それを使って他の目的に利用することは当然できませんから。消してくれと言われて、その顔の状況というのを利用者が確認しても、それをもって、それが分からなきゃ消せませんから、それで消すと。それは、そのことがもし、誰がどんな顔をしているかというのが分かったことをほかに使うということはそもそもできませんから。これはもう禁じられている話なので。
事業者が利用停止請求に対応すること、そういうふうな環境の下で事業者が利用停止請求に対応することによって本人の権利利益を守られるということですから、これは、その消す作業で本人の特徴が分かったら、それを悪用してはならないのは当たり前の話ですから、そこで何か矛盾が生じるのではないかということにはならないのではないかと思います。
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石垣のりこ(立憲)
悪用するかどうかじゃなくて、自分の情報を誰かに把握されたくないと思って申請をするのにもかかわらず、その業者がそれを、作業をすることによって、それは最終的に個人情報を、より、あっ、この人こういう行動をしているんだということが分かるような状況になってしまいますよねということを申し上げているんです。悪用するかどうかの話ではありません。
あと、監視カメラだとお話が別になるということでしたけど、もちろん監視カメラ、先ほどちょっと確認しましたけれども、映っているものがその本人であるという認証ができればそれは個人情報にはなり得るというお話でありましたから、それの利用…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
開発された後のAIモデルに個人情報が残る事態というのは、完全に個人の状態、データ等排斥された後のことでございますから、基本的に想定していないものと承知しておりますけれども、仮に違反が疑われた場合にあっては、個人情報保護委員会において、データの内容とか開発の手法、復元防止のどんな措置を講じていたか、あるいは開発されたAIモデルの挙動、総合的に判断して調査と認定をしていくということになります。
これは事後でやることになりますけれども、違反が疑われなくても定期的にモニタリングをするということは我々としても常々言っているところでございますので、そういったモニタ…
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石垣のりこ(立憲)
それ、まず、いわゆる公示されているというか、示されている、表示されているものからの確認という話を伺いました。そこの契約上に特に問題がなければ、そこから更に踏み込んで、どのように具体的に積極的に個人情報保護委員会が、触ってみなきゃ分からないわけですよね、そこまでまず踏み込むことができるのかどうなのか、この点における疑問もあります。
そもそも、AIモデルで学習された個人情報について、当該情報が学習済みモデルに残っていないということを確認する一般的な技術的方法というのは存在するのでしょうか。
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